○沖縄市スポーツ推進審議会に関する条例
(昭和50年6月25日条例第3号)
改正
平成20年3月26日条例第8号
平成23年12月9日条例第14号
令和2年12月28日条例第28号
(目的)
第1条
この条例は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づき、沖縄市のスポーツ推進を図るために、沖縄市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を設置し、委員の定数及び任期その他必要な事項を定める。
(任務)
第2条
審議会は、市長の諮問に応じて、沖縄市のスポーツ推進に関する基本的計画を定めるために重要事項を調査審議し、答申する。
(定数)
第3条
委員の定数は、10人とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1)
スポーツに関する学識経験のある者
(2)
関係行政機関の職員
(任期)
第4条
委員の任期は、2年とする。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2
委員の再任を妨げない。
(委員の報酬及び費用弁償)
第5条
委員の報酬及び費用弁償は、沖縄市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和49年沖縄市条例第25号)を適用する。
(その他必要な事項)
第6条
この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月26日条例第8号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月9日条例第14号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の際現にこの条例による改正前の第3条の規定により、沖縄市スポーツ振興審議会(以下「旧審議会」という。)の委員として委嘱されている者は、この条例の施行の日に、この条例による改正後の沖縄市スポーツ推進審議会に関する条例(以下「新条例」という。)第3条の規定により、沖縄市スポーツ推進審議会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、新条例第4条第1項の規定にかかわらず、同日における旧審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附 則(令和2年12月28日条例第28号)抄
(施行期日)
1
この条例は、令和3年4月1日から施行する。