○沖縄市立芸能館条例施行規則
(平成12年3月28日規則第21号)
改正
平成17年2月28日規則第6号
平成18年7月11日規則第29号
(趣旨)
第1条
この規則は、沖縄市立芸能館条例(昭和58年条例第33号)第8条の規定に基づき、沖縄市立芸能館(以下「芸能館」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条
芸能館の開館時間は、次のとおりとする。
ただし、市長が必要と認めた場合はこれを変更することができる。
火曜日~日曜日 午前9時~午後10時
(休館日)
第3条
芸能館の休館日は、次のとおりとする。
(1)
定期休館日 月曜日
(2)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
(3)
慰霊の日 6月23日
(4)
年末年始 12月29日から12月31日、翌年1月2日から3日まで
2
前項の規定にかかわらず市長が必要と認めた場合は、臨時に休館、又は開館することができる。
(利用許可の申請)
第4条
芸能館を利用しようとする者は、あらかじめ芸能館利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、利用許可を受けなければならない。
2
前項の利用許可の申請は、利用日前3月前から受理することができる。
(利用許可書の交付)
第5条
市長は、芸能館の利用を許可したときは、芸能館利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(許可条件)
第6条
市長は、利用を許可するにあたっては、管理上必要な条件をつけることができる。
(利用制限)
第7条
次の各号に該当するときは、利用を許可しない。
(1)
公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2)
施設及び付属設備を毀損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3)
管理上支障があるとき。
(4)
冠婚葬祭
(5)
宗教及び政治団体等
(6)
その他市長が利用を不適当と認めたとき。
(権利譲渡等の禁止)
第8条
利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、芸能館を利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用許可の変更)
第9条
利用者が、当該利用許可を受けた事項を変更しようとするときは、芸能館利用変更許可申請書(様式第3号)に第5条の利用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。
2
市長は前項の規定による申請に対し許可したときは、芸能館利用変更許可書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。
(利用許可の取消し等)
第10条
次の各号のいずれかに該当するときは、市長は利用の許可を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止することができ、芸能館利用許可取消(制限・停止)通知書(様式第5号)を利用者に通知するものとする。
ただし、やむを得ないと認めるときは、口頭によることができる
(1)
条例又はこの規則に違反したとき。
(2)
正当な手続によらないで使用の目的又は内容等を変更したとき。
(3)
災害その他不可抗力により芸能館の使用ができなくなったとき。
(4)
偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(5)
第7条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
2
利用者は、利用開始前に芸能館を利用しないこととなったときは、芸能館利用取りやめ届(様式第6号)に第5条の利用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。
(利用期間)
第11条
芸能館の利用期間は引き続き5日をこえることができない。
ただし、市長が必要と認めるときはこの限りでない。
2
利用時間は、その準備及びあとかたづけに要する時間を含むものとする。
3
利用者は、利用を開始した後において、利用時間を延長することができない。
ただし、やむを得ない事由により利用時間を延長しようとする場合は市長の許可を受け超過使用料を納付しなければならない。
(特別設備等の持込使用)
第12条
利用者は、特別設備等を芸能館に持込み使用するときは、芸能館特別設備持込使用許可届(様式第7号)を提出し、市長の許可を受けなければならない。
(減免)
第13条
条例第6条に規定する使用料の減免は、次のとおりとする。
ただし、市外の団体等及び利用者が入場料を取って利用する場合は減免の対象としない。
(1)
市が主催する事業に利用する場合 (全額免除)
(2)
市が補助している文化団体が利用する場合 (7割減額)
(3)
学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する市内の学校が教育目的のため利用する場合 (7割減額)
(4)
市内の文化団体等が利用する場合 (7割減額)
(5)
その他、市長が特に認める団体が利用する場合、減額又は免除することができる。
2
利用者が減免を受けようとする場合は、芸能館使用料減免許可申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
3
市長は、前項の申請に対し使用料の減額又は免除を許可したときは、芸能館使用料減免許可書(様式第9号)を交付するものとする。
(使用料の還付)
第14条
条例第7条ただし書きの規定により使用料を還付することができる場合及びその還付の額は次のとおりとする。
(1)
利用者の責に帰すことのできない理由による場合 全額
(2)
利用日前30日までに利用許可の取消しを申し出た場合 5割相当額
2
使用料の還付を受けようとする者は、芸能館使用料還付申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第15条
利用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1)
芸能館内外の秩序を保つため、責任者及び整理人を置くこと。
(2)
利用を許可されていない施設、設備等を利用しないこと。
(3)
許可なくして、物品の販売をしたり、壁、柱等にはり紙、釘打等をしないこと。
(4)
所定の場所以外で飲食、喫煙し、又は火気等を使用しないこと。
(5)
雨天の際は雨具入れを備え、入場者の便宜をはかること。
(6)
芸能館係員の指示に従うこと。
(入場者の遵守事項)
第16条
入場者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1)
所定の場所以外で飲食、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2)
騒音を発し、暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為等をしないこと。
(3)
所定の場所以外に出入りしないこと。
(4)
秩序又は、風俗を乱す行為をしないこと。
(原状回復の義務)
第17条
利用者は、芸能館の利用を終了した時は、直ちにその利用場所を原状に復して芸能館係員の点検を受けその指示に従わなければならない。
(損害賠償)
第18条
利用者は、芸能館の施設及び付属設備を破損し、又は滅失したときは、芸能館き損・滅失届(様式第11号)を提出し、その損害を賠償しなければならない。
(冷房期間)
第19条
芸能館の冷房の実施期間は、5月1日から10月31日までとする。
ただし、時宜により変更することができる。
(委任)
第20条
この規則の定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行前に沖縄市立芸能館の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和59年教委規則第8号)の規定に基づいて行われた使用許可の申請、使用の許可その他の手続及び行政行為については、この規則の相当規定に基づいて行われたものとみなす。
附 則(平成17年2月28日規則第6号)
1
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2
この規則の施行の日前にこの規則による改正前の沖縄市立芸能館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定に基づいて行われた使用許可の申請、使用の許可その他の手続及び行政行為については、この規則による改正後の沖縄市立芸能館の設置及び管理に関する条例施行規則の相当規定に基づいて行われたものとみなす。
附 則(平成18年7月11日規則第29号)
1
この規則は、公布の日から施行する。
2
この規則の施行の際現にこの規則による改正前の沖縄市立芸能館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定に基づいて行われた使用許可の申請、使用の許可その他の手続及び行政行為については、この規則による改正後の沖縄市立芸能館条例施行規則の相当規定に基づいて行われたものとみなす。
様式第1号(第4条関係)
芸能館利用許可申請書
[別紙参照]
様式第2号(第5条関係)
芸能館利用許可書
[別紙参照]
様式第3号(第9条関係)
芸能館利用変更許可申請書
[別紙参照]
様式第4号(第9条関係)
芸能館利用変更許可書
[別紙参照]
様式第5号(第10条関係)
芸能館利用許可取消(制限・停止)通知書
[別紙参照]
様式第6号(第10条関係)
芸能館利用取りやめ届
[別紙参照]
様式第7号(第12条関係)
芸能館特別設備持込使用許可届
[別紙参照]
様式第8号(第13条関係)
芸能館使用料減免許可申請書
[別紙参照]
様式第9号(第13条関係)
芸能館使用料減免許可書
[別紙参照]
様式第10号(第14条関係)
芸能館使用料還付申請書
[別紙参照]
様式第11号(第18条関係)
芸能館き損・滅失届
[別紙参照]