○沖縄市立学校給食センター運営委員会処務規程
(昭和51年3月31日教委規程第6号)
改正
昭和57年5月7日教委規程第3号
昭和58年7月15日教委規程第3号
昭和63年3月28日教委規程第3号
平成19年3月19日教委訓令第1号
第1条
沖縄市立学校給食センター運営委員会規則(昭和51年教委規則第6号)第10条の規定に基づき、沖縄市立学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の文書処理その他の事務処理に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条
運営委員会に次の表簿を備えなければならない。
(1)
文書発送簿
(2)
文書発送書綴
(3)
会議録
(4)
議案番号簿
(5)
公印使用簿
(6)
予算書(給食会計)
(7)
決算書(給食会計)
(8)
委員会出席簿
第3条
諸表簿の様式、文書の保管、保存等については、沖縄市教育委員会文書取扱規程(平成18年教委訓令第3号)の例によるものとする。
第4条
給食会計の監査は、中間監査及び決算監査を年各1回行なうものとする。
ただし、必要に応じ臨時に行なうことができる。
第5条
この規程に定めるもののほか事務処理に関し必要な事項は、会長が定める。
附 則
1
この規程は、昭和51年4月1日から施行する。
2
沖縄市立学校給食センター運営委員会処務規程(昭和49年8月6日教委規程第13号)は、廃止する。
附 則(昭和57年5月7日教委規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附 則(昭和58年7月15日教委規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の規定は昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和63年3月28日教委規程第3号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月19日教委訓令第1号)
この訓令は、平成19年3月19日から施行する。