○沖縄市教育委員会文書取扱規程
(平成18年3月31日教委訓令第3号)
改正
平成20年3月28日教委訓令第1号
平成23年2月10日教委訓令第1号
令和3年3月23日教委訓令第5号
令和7年2月27日教委訓令1号
令和8年2月27日教委訓令第2号
沖縄市教育委員会文書取扱規程(昭和62年教委規程第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この規程は、別に定めるもののほか、沖縄市教育委員会(幼稚園、小学校及び中学校を除く。以下「教育委員会」という。)の文書の取扱について必要な事項を定めるものとする。
(文書の記号)
第2条
教育委員会における文書記号は、別表のとおりとする。
(準用)
第3条
教育委員会における文書の取扱いは、沖縄市文書取扱規程(平成18年沖縄市訓令第4号)の規定の例による。
附 則
1
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
2
文書処理に必要な帳票等の様式を定める規程(昭和63年教委規程第10号)は、廃止する。
附 則(平成20年3月28日教委訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年2月10日教委訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月23日教委訓令第5号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月27日教委訓令1号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和8年2月27日教委訓令第2号)
(施行期日)
1
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
(関係する既存訓令等の改正に伴う経過措置)
2
この訓令の施行の際、現に効力を有する沖縄市教育委員会行政組織規則(平成21年3月23日教委規則第7号)第5条及び第6条第1号に基づく教育委員会の訓令及び規程については、その記号中「教委訓令」を「教長訓令」に、「教委規程」を「教長規程」に読み替えるものとする。
3
前項の規定により読み替えられた訓令及び規程の年月日及び番号は、従前のものを継承するものとする。
別表(第2条関係)
文書記号
文書
名称
記号
備考
例規文書
規則
教委規則
教育委員会会議の議決事項
訓令
教長訓令
教育長に委任された事務
規程
教長規程
教育長に委任された事務
告示
教委告示
公告
教委公告
指令
教委指令
達
教委令達
一般文書
教育総務課
沖市教総
施設課
沖市教施
生涯学習課
沖市教生
中央公民館
沖市教公
文化財課
沖市教文
郷土博物館
沖市教博
図書館
沖市教図
指導課
沖市教指
学務課
沖市教学
学校給食センター
沖市教給
教育支援センター
沖市教支