○アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の特例に関する条例
(昭和49年4月1日条例第36号)
改正
昭和50年6月25日条例第6号
昭和52年5月26日条例第19号
昭和59年3月31日条例第17号
平成11年3月11日条例第9号
平成30年12月28日条例第31号
令和6年3月31日条例第12号
(目的)
第1条
この条例は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第119号。以下「特例法」という。)第4条第1項の規定に基づく軽自動車税の種別割の徴収の方法及び地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定に基づく軽自動車税の種別割の税率等について、沖縄市税条例(昭和49年沖縄市条例第34号。以下「市税条例」という。)の特例を設けることを目的とする。
(徴収の方法)
第2条
特例法第2条に規定する合衆国軍隊の構成員、軍属、家族、契約者又は軍人用販売機関等(以下「合衆国軍隊の構成員等」という。)の所有する軽自動車等に対する種別割は、地方税法第463条の18第1項及び市税条例第85条の規定にかかわらず、この条例の定めるところにより、普通徴収又は証紙徴収の方法によって徴収する。
2
前項の規定により種別割を普通徴収の方法により徴収しようとする場合において納税義務者に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前10日までに納税義務者に交付しなければならない。
(証紙徴収の手続)
第3条
前条第1項の規定により証紙徴収の方法によって徴収される前条に掲げる種別割の納税義務者は、毎年4月中において、市が発行する第1号様式の証紙によって、当該種別割を払い込まなければならない。
2
前項の場合において、種別割の納税義務は、購入した証紙に第2号様式の押印を受けたときに完了するものとする。
(税率の特例)
第4条
合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する種別割の税率は、市税条例第82条の規定にかかわらず次の各号に掲げる軽自動車等に対し、1台について、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1)
軽自動車
4輪以上のもの 年額 3,000円
3輪又は2輪のもの 年額 1,000円
(2)
2輪の小型自動車 年額 1,000円
(3)
原動機付自転車 年額 500円
(規則への委任)
第5条
この条例に定めるものを除くほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
2
沖縄の復帰に伴う特例措置に関する法律(昭和46年法律第129号)の施行の際、米国民政府布令第126号(1954年2月15日)の規定により軽自動車税を課し又は課すべきであつた軽自動車等(同一人が法の施行の日の前日から引き続き昭和47年6月30日まで所有している軽自動車等に限る。)に対する昭和47年度分の軽自動車税については、第3条の規定にかかわらず、同年6月30日に納税義務が発生したものとして、市税条例第84条及び地方税法第445条の2の規定を適用する。
附 則(昭和50年6月25日条例第6号)
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
改正後の第4条各号の規定は、昭和50年度分の軽自動車税から適用し、昭和49年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
附 則(昭和52年5月26日条例第19号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(軽自動車税に関する規定の適用)
2
改正後の第4条の規定は、昭和52年度分の軽自動車税から適用し、昭和51年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
(軽自動車税の税率の特例)
3
昭和52年度分の軽自動車税に限り、道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(昭和51年運輸省令第47号。以下「昭和51年の保安基準改正省令」という。)による改正前の道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第31条第2項の規定の適用を受ける軽自動車のうち同項の表の第1号に掲げるもの(同号に規定する2サイクルの原動機を有する軽自動車を除く。)で、同項及び同条第3項の基準に適合するもの又は昭和51年の保安基準改正省令による改正後の道路運送車両の保安基準第31条第2項の規定の適用を受ける軽自動車のうち同項の表の第1号に掲げるもので、同項及び同条第3項の規準に適合するもの並に電気を動力源とする軽自動車等で内燃機関を有するもの以外のものに対して課する税率は、第4条の規定にかかわらず、アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の特例に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年条例第19号)による改正前のアメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の特例に関する条例第4条に規定する税率とする。
附 則(昭和59年3月31日条例第17号)
1
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
2
改正後の第4条各号の規定は、昭和59年度分の軽自動車税から適用し、昭和58年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
附 則(平成11年3月11日条例第9号)
1
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
2
改正後のアメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の特例に関する条例第4条及び第4条の2の規定は、平成11年度分の軽自動車税から適用し、平成10年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
附 則(平成30年12月28日条例第31号)
(施行期日)
第1条
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条
この条例による改正後のアメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の特例に関する条例の規定は、平成32年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、平成31年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月31日条例第12号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
第1号様式
軽自動車税(種別割)証紙
[別紙参照]
第2号様式
印
[別紙参照]