○沖縄市国民健康保険財政調整積立基金条例
(昭和56年3月25日条例第8号)
(設置)
第1条
国民健康保険の財政調整のため、沖縄市国民健康保険財政調整積立基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条
基金として積み立てる金額は、各会計年度において生じた剰余金の2分の1に相当する額以上とする。
(管理)
第3条
基金に属する現金は、金融機関へ預金し保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条
基金の運用から生じる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条
市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条
基金は、次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1)
経済事情の著しい変動等により、財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき、又は財政上市長が必要と認めるとき。
(2)
必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(委任)
第7条
この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。