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○沖縄市財産の交換、譲渡、無償貸付等に関する条例
(趣旨)
(普通財産の交換)
第2条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、交換する財産の価額の差額がその高価なものの価額の6分の1を超えるときは、この限りでない。
(普通財産の譲与又は減額譲渡)
(普通財産の無償貸付又は減額貸付)
(物品の交換)
(物品の譲与又は減額譲渡)
(物品の無償貸付又は減額貸付)
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