○沖縄市議会の議決に付すべき公の施設の廃止及び長期かつ独占的利用に関する条例
(昭和49年4月1日条例第78号)
改正
昭和56年6月30日条例第17号
昭和62年3月19日条例第8号
平成4年3月13日条例第12号
(目的)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第11号及び第244条の2第2項の規定に基づき、議会の議決に付すべき公の施設の廃止及び長期かつ独占的利用について必要な事項を定めることを目的とする。
(過半数議決を要する公の施設の長期かつ独占的利用)
第2条
次の各号に掲げる施設につき、3年をこえる期間にわたり、独占的利用をさせる場合は、法第96条第1項第11号の規定により、議会の議決を得なければならない。
(1)
公園
(2)
陸上競技場
(3)
野球場
(4)
水泳プール
(5)
保育所
(6)
その他市長が重要と認めるもの
(3分の2以上の同意を要する公の施設の長期かつ独占的利用)
第3条
次の各号に掲げる施設につき、10年をこえる期間にわたり、独占的利用をさせる場合は、法第244条の2第2項の規定により、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。
(1)
公園
(2)
陸上競技場
(3)
野球場
(4)
水泳プール
(5)
保育所
(6)
その他市長が重要と認めるもの
(3分の2以上の同意を要する公の施設の廃止)
第4条
次の各号に掲げる公の施設を廃止する場合は、法第244条の2第2項の規定により、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。
(1)
水道事業施設
(2)
下水道事業施設
(3)
保育所
(4)
野球場
(5)
水泳プール
(6)
陸上競技場
(7)
公園
(8)
その他市長が重要と認めるもの
附 則
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年6月30日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年3月19日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年3月13日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。