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○沖縄市職員の退職手当に関する条例
目次
第1章 総則(第1条-第2条の3)
第2章 一般の退職手当(第2条の4-第10条)
第3章 特別の退職手当(第11条・第12条)
第4章 退職手当の支給制限等(第13条-第20条)
第5章 雑則(第21条・第22条)
附則
(目的)
(退職手当の支給)
(遺族の範囲及び順位)
(退職手当の支払)
(一般の退職手当)
(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)
(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
(整理退職等の場合の退職手当の基本額)
(給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)
(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)
(公務又は通勤によることの認定の基準)
(勧奨の要件)
(退職手当の基本額の最高限度額)
(退職手当の調整額)
(一般の退職手当の額に係る特例)
(勤続期間の計算)
(勤続期間の計算の特例)
第9条 削除
(一般地方独立行政法人等から復帰した職員等の在職期間の計算)
(予告を受けない退職者の退職手当)
(失業者の退職手当)
(定義)
(懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)
(退職手当の支払の差止め)
(退職後拘禁刑以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)
(退職した者の退職手当の返納)
(遺族の退職手当の返納)
(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)
(退職手当審査会)
8 審査会は、第16条第2項、第18条第1項又は前条第1項から第5項までの規定による処分を受けるべき者から申立てがあった場合には、当該処分を受けるべき者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。
(職員が退職した後に引き続き職員となった場合等における退職手当の不支給)
(規則への委任)
(施行年月日)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(沖縄市職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(罰則の適用等に関する経過措置)
(人の資格に関する経過措置)
(沖縄市職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
(経過措置の規則への委任)
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