○沖縄市職員の時間外勤務手当に関する規則
(平成6年3月28日規則第4号)
改正
平成8年3月29日規則第10号
平成22年3月31日規則第14号
平成23年3月23日規則第5号
平成26年3月26日規則第10号
平成26年7月31日規則第33号
(趣旨)
第1条
この規則は、沖縄市職員の給与に関する条例(昭和49年沖縄市条例第28号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、時間外勤務手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(時間外勤務命令)
第2条
所属課長(任命権者が指定する主幹及び公の施設の長を含む。以下同じ。)は、時間外勤務を命ずる場合には、当該勤務の臨時又は緊急の必要性を十分に考慮し、かつ、勤務の内容に応じて時間外勤務を命ずる人員及び時間外勤務時間を最小限度に止めるよう努めなければならない。
2
前項の規定により時間外勤務を命令しようとするときは、時間外勤務命令票兼報告書(別記様式)により行い、当該勤務終了後は、同様式によって報告を受けなければならない。
3
職員が時間外勤務命令を事前に受けることなく勤務した場合は、これを時間外勤務として取り扱わない。
ただし、緊急を要する業務で命令を受けるいとまのない場合は、この限りでない。
(時間外勤務手当の支給割合)
第3条
条例第11条第1項の規則で定める割合は、次のとおりとする。
(1)
正規の勤務時間が割り振られた日(条例第10条の規定により休日勤務手当が支給される日を除く。)における勤務 100分の125
(2)
前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
2
条例第11条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(時間外勤務手当を支給しない時間)
第4条
条例第11条第3項に規定する規則で定める時間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間とする。
(1)
沖縄市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和49年沖縄市条例第20号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項及び第2項の規定に基づき週休日及び勤務時間の割振りが定められた職員 週休日の振替等(勤務時間条例第4条の規定に基づき、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。)により勤務時間が割り振られた日の属する週(以下「特定週」という。)の正規の勤務時間(勤務時間条例第2条から第4条までに規定する勤務時間をいう。以下同じ。)中に条例第10条の規定により休日勤務手当が支給される時間がある場合における割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち当該休日勤務手当が支給される時間に相当する時間
(2)
勤務時間条例第3条第3項の規定により週休日及び勤務時間の割振りが定められた職員 次に掲げる時間
ア
特定週の正規の勤務時間中に条例第10条の規定により休日勤務手当が支給される時間がある場合における割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち当該休日勤務手当が支給される時間に相当する時間
イ
特定週の割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合における割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち38時間45分から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間に相当する時間
(雑則)
第5条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
1
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2
沖縄市職員の時間外勤務手当支給規則(昭和49年沖縄市規則第10号)は、廃止する。
附 則(平成8年3月29日規則第10号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第14号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月23日規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年7月31日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式(第2条関係)
時間外勤務命令票兼報告書
[別紙参照]