○職務の級における最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則
(平成18年3月31日規則第10号)
(趣旨)
第1条
この規則は、沖縄市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年沖縄市条例第8号)附則第4項の規定に基づき、職務の級における最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関し必要な事項を定めるものとする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)
第2条
平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において沖縄市職員の給与に関する条例(昭和49年沖縄市条例第28号)別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額(以下「旧給料月額」という。)を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた旧給料月額が切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて別表に定める号給とする。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則の廃止)
2
職務の級における最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成17年沖縄市規則第37号)は、廃止する。
別表(第2条関係)
行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧級
経過期間
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
\
旧給料月額
5級
418,700円
89
90
91
92
93
上記以外の給料月額
93
6級
429,200円
77
78
79
80
81
432,700円
81
82
83
84
85
上記以外の給料月額
85
7級
453,200円
69
70
71
72
73
456,800円
73
74
75
76
77
上記以外の給料月額
77
8級
489,400円
53
54
55
56
57
493,500円
57
58
59
60
61
上記以外の給料月額
61
9級
513,000円
37
38
39
40
41
517,400円
41
42
43
44
45
上記以外の給料月額
45