○沖縄市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則
(平成18年3月31日規則第9号)
改正
平成18年12月27日規則第53号
平成19年8月1日規則第43号
平成19年12月19日規則第58号
平成21年3月31日規則第6号
平成24年3月31日規則第7号
平成24年12月28日規則第41号
平成26年11月28日規則第40号
平成27年3月31日規則第14号
平成28年3月31日規則第48号
平成28年11月30日規則第68号
平成29年3月31日規則第19号
平成31年1月4日規則第3号
令和4年11月30日規則第71号
令和5年11月30日規則第47号
令和7年3月31日規則第27号
沖縄市職員の初任給、昇格、昇給に関する規則(昭和58年沖縄市規則第14号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 級別職務区分(第3条)
第3章 級別資格基準(第4条-第9条)
第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給(第10条-第18条)
第5章 昇格及び降格(第19条-第23条の2)
第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動(第24条-第27条)
第7章 昇給(第28条-第34条)
第8章 特別の場合における号給の決定(第35条-第38条)
第9章 雑則(第39条-第41条)
附則

(趣旨)
(定義)
(級別職務区分)
(級別資格基準表)
(級別資格基準表の適用方法)
(経験年数の起算及び換算)
(経験年数の調整)
(経験年数の取扱いの特例)
(特定の職員の在級年数の取扱い)
(新たに職員となった者の職務の級)
(新たに職員となった者の号給)
(初任給基準表の適用方法)
(学歴免許等の資格による号給の調整)
(経験年数を有する者の号給)
(下位の区分を適用する方が有利な場合の号給)
(人事交流等により異動した場合の号給)
(特殊の職に採用する場合等の号給)
(特定の職員についての号給に関する規定の適用除外)
(昇格)
(上位資格の取得等による昇格)
(特別の場合の昇格)
(昇格の場合の号給)
(降格)
(降格の場合の号給)
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
(初任給基準を異にする異動をした職員の号給)
(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
(給料表の適用を異にする異動をした職員の号給)
(昇給日)
(勤務成績の証明)
(昇給区分及び昇給の号給数)
(研修、表彰等による昇給)
(特別の場合の昇給)
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
(上位資格の取得等の場合の号給の決定)
(復職時等における号給の調整)
(派遣職員の退職時の号給の調整)
(給料の訂正)
(報告)
(この規則により難い場合の措置)
(その他)
(施行期日)
(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
(切替日における昇格又は降格の特例)
(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)
(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)
(関係規則の廃止)
(沖縄市職員の管理職手当に関する規則の一部改正)
(沖縄市職員の期末手当に関する規則の一部改正)
(沖縄市公益法人への職員の派遣等に関する規則の一部改正)
(施行期日等)
(経過措置)
(施行期日等)
(経過措置)
(施行期日等)
(経過措置)
(施行期日等)
(経過措置)
(施行期日)
(切替日における昇格又は降格した職員の号給の特例)
別表第1(第3条関係)
職務の級部局職務
1級市長部局保育士、管理栄養士、栄養士、保健師、理学療法士又は臨床心理士の職務
消防本部消防副士長又は消防士の職務
教育委員会教諭、社会教育主事、社会教育主事補、臨床心理士、司書又は学芸員の職務
2級市長部局保育士、管理栄養士、栄養士、保健師、理学療法士又は臨床心理士の職務
消防本部消防士長、消防副士長又は消防士の職務
教育委員会教諭、社会教育主事、社会教育主事補、臨床心理士、司書又は学芸員の職務
3級市長部局主査、技査又は保育所長の職務
選挙管理委員会事務局主査の職務
監査委員事務局主査又は技査の職務
農業委員会事務局主査の職務
消防本部主査、技査、消防司令補、消防士長又は消防副士長の職務
教育委員会主査、技査、指導主事、副園長、主査教諭又は教諭の職務
4級市長部局副主幹、副技幹、主査、技査又は保育所長の職務
選挙管理委員会事務局局長補佐又は主査の職務
監査委員事務局副主幹、副技幹、主査又は技査の職務
農業委員会事務局局長補佐、副主幹又は主査の職務
消防本部副主幹、副技幹、消防司令、主査、技査又は消防司令補の職務
教育委員会副主幹、副技幹、副所長、副館長、主査、技査、指導主事、副園長又は主査教諭の職務
5級市長部局主幹、技幹、副主幹又は副技幹の職務
選挙管理委員会事務局事務局長又は局長補佐の職務
監査委員事務局局長補佐、主幹、技幹、副主幹又は副技幹の職務
農業委員会事務局事務局長、主幹、局長補佐又は副主幹の職務
消防本部主幹、技幹、副主幹、副技幹又は消防司令の職務
教育委員会主幹、技幹、所長、館長、副主幹、副技幹、副所長又は副館長の職務
6級市長部局会計管理者、副参事、局長、所長、室長、主幹又は技幹の職務
選挙管理委員会事務局事務局長の職務
監査委員事務局事務局長、副参事、局長補佐、主幹又は技幹の職務
農業委員会事務局事務局長、副参事又は主幹の職務
消防本部副参事、消防署長、消防司令長、主幹、技幹又は消防司令の職務
教育委員会副参事、主幹、技幹、所長又は館長の職務
7級市長部局会計管理者、副参事、局長、所長又は室長の職務
監査委員事務局事務局長又は副参事の職務
農業委員会事務局副参事の職務
消防本部副参事、消防署長又は消防司令長の職務
教育委員会副参事の職務
8級市長部局政策調整監又は参事の職務
消防本部参事又は消防監の職務
教育委員会参事の職務
別表第2(第4条関係)
試験学歴免許等職務の級
1級2級3級4級5級6級
正規の試験上級大学卒 34422
037111315
中級短大卒 5.54422
0610141618
初級高校卒 84422
0812161820
その他中学卒 94422
31216202224
別表第3(第5条関係)
学歴免許等の区分学歴免許等の資格
基準学歴区分学歴区分
1 大学卒一 博士課程修了(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格
二 修士課程修了(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格
三 専門職学位課程修了(1) 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格
四 大学6卒(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格
五 大学専攻科卒(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格
六 大学4卒(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業(2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業(3) 海上保安大学校本科の卒業(4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格
2 短大卒一 短大3卒(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業(4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格
二 短大2卒(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業(4) 航空保安大学校本科の卒業(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業(6) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格
三 短大1卒(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格
3 高校卒一 高等専攻科卒(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格
二 高等3卒(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格
三 高等2卒(1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看講師養成所の卒業(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格
4 中学卒中学卒(1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の中学部の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格
備考 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。
別表第4(第6条関係)
経歴換算率
国、地方公共団体、旧公共企業体、政府関係機関、外国政府又は民間における企業体、団体等の職員等としての在職期間職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間(常時勤務に服する者として職務に従事した期間又はこれに準ずる機関に限る。)100/100
その他の期間100/100以下
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)100/100以下
その他の期間職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間100/100以下
その他期間25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下)
別表第5(第7条関係)
学歴区分修学年数基準学歴区分
大学卒(16年)短大卒(14年)高校卒(12年)
博士課程修了21年+5年+7年+9年
修士課程修了18年+2年+4年+6年
専門職学位課程修了18年+2年+4年+6年
大学6卒18年+2年+4年+6年
大学専攻科卒17年+1年+3年+5年
大学4卒16年 +2年+4年
短大3卒15年-1年+1年+3年
短大2卒14年-2年 +2年
短大1卒13年-3年-1年+1年
高校専攻科卒13年-3年-1年+1年
高校3卒12年-4年-2年 
高校2卒11年-5年-3年-1年
中学卒9年-7年-5.5年-3年
備考 
別表第6(第11条関係)
職種試験学歴免許等初任給
一般正規の試験上級 1級25号給
中級 1級15号給
初級 1級5号給
上級保健師・看護師1級33号給
栄養士・幼稚園教諭1級29号給
中級保健師・看護師1級23号給
栄養士・幼稚園教諭1級19号給
その他高校卒1級1号給
別表第7(第22条関係)
昇格した日の前日に受けていた号給昇格後の号給
2級3級4級5級6級7級8級
11111111
21111111
31111111
41111111
51111111
61111111
71111111
81111111
91111111
101112111
111113111
121114111
131115112
141116212
151117312
161118412
171119512
1811110623
1911111733
2011112843
2111113953
22122141054
23133151164
24144161264
25155171374
26166181474
27177191584
28188201684
29199211795
3011010221895
31111112319105
32112122420105
33113132521115
34214142622115
35315152723125
36416162824125
37517172925135
38618183026135
39719193127135
40820203228135
41921213329145
421022223429145
431123233530145
441224243630145
451325253731155
46142626383115
47152727393215
48162828403215
49172929413315
50183030423315
51193131433415
52203232443415
53213333453515
54213334463515
55223435473615
56223436483615
57233537493715
58233537503715
59243637513815
60243638523815
61253738533815
62253838543815
63263939553815
64264039563815
65274139573815
66274140583816
67284240593816
68284240603816
69294341603916
70294341603916
71294441603916
72304442603916
73304542613917
743045426139
753145436139
763145436139
773145436139
783246446239
793246446239
803246446239
813346456340
823346456440
833347456540
843447456640
853447466741
86344746
87354746
88354846
89354847
90364847
91364847
92364847
93374947
944947
954947
964948
974948
985048
995048
1005048
1015048
1025048
1035149
1045149
1055149
1065149
1075149
1085249
1095249
11052
11152
11252
11352
11452
11552
11652
11753
11853
11953
12053
12153
12253
12353
12453
12553
備考 この表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。
別表第7の2(第23条の2関係)
降格した日の前日に受けていた号給降格後の号給
1級2級3級4級5級6級7級
13321179131712
233221810141817
333231911151921
434242012162028
535252113172245
636262214182445
738272315192645
839282416202845
941292517213045
10423026182232
11433127192334
12443228202436
13453329212540
14463430222644
15473531232765
16483632242872
17493733252973
18503834263073
19513935273173
20524036283273
21544137293373
22564238303473
23584339313573
24604440323673
25624541333773
26644642343873
27664743353973
28684844364073
29714945374273
30745046384473
31775147394673
32805248404873
33835449415073
34865650425273
35895851435473
36926052445673
37936153455873
38936254466873
39936355478073
40936456488473
41936657498573
42936858508573
43937059518573
44937260528573
45937763538573
469382665485
479387695585
489392725685
499397755785
5093102785885
5193107815985
5293116846085
5393125886185
5493125926285
5593125996385
56931251066485
57931251136585
58931251136685
59931251136785
60931251137285
61931251137785
62931251138085
63931251138185
64931251138285
65931251138385
66931251138485
67931251138585
68931251138585
69931251138585
70931251138585
71931251138585
72931251138585
73931251138585
749312511385
759312511385
769312511385
779312511385
789312511385
799312511385
809312511385
819312511385
829312511385
839312511385
849312511385
859312511385
8693125
8793125
8893125
8993125
9093125
9193125
9293125
9393125
9493125
9593125
9693125
9793125
9893125
9993125
10093125
10193125
10293125
10393125
10493125
10593125
10693125
10793125
10893125
10993125
11093125
11193125
11293125
11393125
11493
11593
11693
11793
11893
11993
12093
12193
12293
12393
12493
12593
備考 この表の降格後の号給欄中「1級」等とあるのは、その者が降格した職務の級を示す。
別表第8(第30条関係)
昇給区分ABCDE
昇給の号給数8以上64(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるときは、3)20
4以上3210
備考 この表に定める上段の号給数は条例第4条の2第5項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。
別表第9(第36条関係)
休職等の期間換算率
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間3/3以下
沖縄市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和49年沖縄市条例第16号。以下「分限条例」という。)第2条第1項の規定による休職(当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)の期間
公益的法人等派遣職員の派遣の期間
沖縄市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和49年沖縄市条例第20号)第18条に規定する介護休暇の期間
分限条例第2条第2項の規定による休職の期間2/3以下(先行する休職が公務に基づくもの又は通勤による災害に係るものである場合にあっては、3/3以下)
専従許可の有効期間3/3以下
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては、1/2以下)
分限条例第2条第1項の規定による休職(当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)の期間1/3以下
法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)3/3以下
備考 公益的法人等派遣職員に関するこの表の適用については、公益的法人等派遣職員の派遣先の業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。