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○沖縄市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則
沖縄市職員の初任給、昇格、昇給に関する規則(昭和58年沖縄市規則第14号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 級別職務区分(第3条)
第3章 級別資格基準(第4条-第9条)
第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給(第10条-第18条)
第5章 昇格及び降格(第19条-第23条の2)
第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動(第24条-第27条)
第7章 昇給(第28条-第34条)
第8章 特別の場合における号給の決定(第35条-第38条)
第9章 雑則(第39条-第41条)
附則
(趣旨)
(定義)
(級別職務区分)
(級別資格基準表)
(級別資格基準表の適用方法)
(経験年数の起算及び換算)
(経験年数の調整)
(経験年数の取扱いの特例)
(特定の職員の在級年数の取扱い)
(新たに職員となった者の職務の級)
(新たに職員となった者の号給)
(初任給基準表の適用方法)
(学歴免許等の資格による号給の調整)
(経験年数を有する者の号給)
(下位の区分を適用する方が有利な場合の号給)
(人事交流等により異動した場合の号給)
(特殊の職に採用する場合等の号給)
(特定の職員についての号給に関する規定の適用除外)
(昇格)
(上位資格の取得等による昇格)
(特別の場合の昇格)
(昇格の場合の号給)
(降格)
(降格の場合の号給)
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
(初任給基準を異にする異動をした職員の号給)
(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
(給料表の適用を異にする異動をした職員の号給)
(昇給日)
(勤務成績の証明)
(昇給区分及び昇給の号給数)
(研修、表彰等による昇給)
(特別の場合の昇給)
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
(上位資格の取得等の場合の号給の決定)
(復職時等における号給の調整)
(派遣職員の退職時の号給の調整)
第37条 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。
(給料の訂正)
(報告)
(この規則により難い場合の措置)
(その他)
(施行期日)
(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の4級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(切替日における昇格又は降格の特例)
(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)
(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)
(関係規則の廃止)
(沖縄市職員の管理職手当に関する規則の一部改正)
(沖縄市職員の期末手当に関する規則の一部改正)
(沖縄市公益法人への職員の派遣等に関する規則の一部改正)
(施行期日等)
(経過措置)
(施行期日等)
(経過措置)
(施行期日等)
(経過措置)
(施行期日等)
(経過措置)
(施行期日)
(切替日における昇格又は降格した職員の号給の特例)
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