○沖縄市職員の給与に関する条例
(昭和49年4月1日条例第28号)
改正
昭和49年8月27日条例第89号
昭和50年3月27日条例第113号
昭和50年12月25日条例第25号
昭和51年12月28日条例第37号
昭和52年12月23日条例第31号
昭和53年11月1日条例第27号
昭和53年12月26日条例第29号
昭和54年9月29日条例第23号
昭和54年12月26日条例第28号
昭和55年5月15日条例第12号
昭和55年12月15日条例第26号
昭和56年12月21日条例第22号
昭和57年6月29日条例第27号
昭和58年2月22日条例第2号
昭和59年1月13日条例第1号
昭和59年9月27日条例第22号
昭和60年1月31日条例第1号
昭和60年7月3日条例第22号
昭和61年1月31日条例第1号
昭和62年3月19日条例第5号
昭和63年1月19日条例第1号
昭和63年12月23日条例第26号
平成元年12月15日条例第25号
平成3年1月21日条例第1号
平成3年8月6日条例第26号
平成4年1月20日条例第1号
平成5年1月18日条例第1号
平成5年12月13日条例第27号
平成6年12月14日条例第19号
平成7年3月20日条例第1号
平成7年12月19日条例第18号
平成8年3月29日条例第7号
平成8年12月19日条例第14号
平成10年1月23日条例第1号
平成10年12月11日条例第21号
平成11年11月8日条例第23号
平成12年3月13日条例第13号
平成12年11月27日条例第44号
平成13年3月8日条例第6号
平成13年11月29日条例第19号
平成13年12月12日条例第24号
平成14年11月29日条例第25号
平成15年11月28日条例第28号
平成17年3月4日条例第4号
平成17年11月30日条例第28号
平成18年3月13日条例第8号
平成19年3月23日条例第3号
平成19年9月14日条例第15号
平成19年12月19日条例第18号
平成20年5月30日条例第13号
平成21年3月18日条例第6号
平成21年11月30日条例第18号
平成22年3月4日条例第2号
平成22年11月29日条例第24号
平成23年3月4日条例第2号
平成23年11月30日条例第10号
平成25年3月11日条例第4号
平成26年3月17日条例第9号
平成26年11月27日条例第26号
平成27年3月4日条例第3号
平成28年3月4日条例第3号
平成28年11月30日条例第26号
平成29年3月14日条例第5号
平成30年3月28日条例第4号
平成31年1月4日条例第1号
令和元年10月11日条例第10号
令和元年10月11日条例第11号
令和2年3月27日条例第3号
令和4年5月31日条例第7号
令和4年11月30日条例第18号
令和4年12月27日条例第23号
令和5年11月30日条例第23号
令和7年2月28日条例第1号
(趣旨)
(定義)
(給料)
(職務の級)
(給料表)
(初任給、昇格、昇給等の基準)
(給料の支給)
(給料の支給)
(給料の調整額)
(退職又は解職の者が特に命令により事務に従事したときの給与)
(休職者の給与)
(管理職手当)
(休日勤務手当)
第10条 勤務時間条例第7条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第8条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)勤務時間条例第3条第1項、第3項及び第4項の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、勤務時間条例第7条に規定する祝日法による休日が、勤務時間条例第3条及び第4条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)、勤務時間条例第7条に規定する年始年末の休日(勤務時間条例第8条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)及び勤務時間条例第7条に規定する慰霊の日の休日(勤務時間条例第8条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「慰霊の日の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務をしても、休日勤務手当は、支給されない。
(時間外勤務手当)
(宿日直手当)
(管理職員特別勤務手当)
(期末手当)
在職期間割合
6箇月100分の100
5箇月以上6箇月未満100分の80
3箇月以上5箇月未満100分の60
3箇月未満100分の30
(勤勉手当)
(夜間勤務手当)
(特殊勤務手当)
(通勤手当)
(単身赴任手当)
(扶養手当)
(地域手当)
(住居手当)
(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)
(端数計算)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
(給与の減額)
(給与からの控除)
(給与の口座振込み)
(会計年度任用職員の給与)
(規則への委任)
(施行期日)
(特定職員の給与の減額)
(経過措置)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切替等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切替等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(職務の級への切替え)
(号給の切替え等)
(特定の職員の切替えの暫定措置)
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(給与の内払)
(規則への委任)
附則別表第1(附則第3項関係)
給料表旧等級職務の級
行政職給料表7等級1級
6等級2級
5等級3級
4等級4級
5級
3等級6級
7級
2等級8級
1等級9級
附則別表第2(附則第4項関係)
旧号給新号給
1級2級3級4級5級6級7級8級9級
1 11     1
2122111112
3233212123
4344313134
5455424245
6566535356
7677646467
8788757578
9899868689
10910109797910
111011111081081011
121112121191191112
13121313121012101213
14131414131113111314
15141515141214121415
16151616151315131516
171617171614161416 
18 18181714171517 
19 19191815181618 
20  201915191719 
21  2120162018  
22  2221162118  
23  2322172219  
24  242318    
25   2418    
26   2519    
(施行期日等)
(最高号給等の切替等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号級等の切替等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
(期末手当についての特例措置)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(職務の級の切替え)
(号給の切替え等)
(期間の通算等)
附則別表第1(附則第2項関係)
給料表旧級新級
行政職給料表1級1級
2級2級
3級
4級3級
5級4級
6級5級
7級6級
8級7級
9級8級
 9級
附則別表第2(附則第3項関係)
旧号給新号給
1級2級3級4級5級6級7級8級9級
旧2級旧3級
1   1111111
222 2222222
33363333333
44474444444
55585555555
66696666666
777107777777
888118888888
999129999999
1010101310101010101010
1111111411111111111111
1212121512121212121212
1313131613131313131313
1414141714141414141414
1515151815151515151515
16161619161616161616 
17 17 171717171717 
18 18 181818181818 
19 19 1919191919  
20   2020202020  
21   2121212121  
22   22222222   
23   232323    
24   242424    
25   2525     
26   2626     
27   27      
28   28      
(施行期日等)
(期末手当についての特例措置)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日)
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
(施行日前の異動者の号給等の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(平成14年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
(規則への委任)
(沖縄市公益法人への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
(沖縄市現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
(施行期日)
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
(施行日前の異動者の号給等の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
(規則への委任)
(施行期日)
(沖縄市立幼稚園教育職員の給与に関する条例の廃止)
(特定の職務の級等への切替え)
(幼稚園教育職員の職務の級等への切替え)
(旧給料の額の保障)
(期間の通算等)
附則別表1
旧号級等新号給等
18号給21号給
19号給22号給
20号給23号給
21号給24号給
22号給420,100円
430,600円423,500円
434,100円426,900円
437,600円430,300円
441,100円433,700円
444,600円437,100円
448,100円440,500円
451,600円443,900円
455,100円447,300円
附則別表2
幼稚園教育職員の旧号給等幼稚園教育職員の新号給等調整期間
5号給2級6号給 
6号給2級6号給6月
7号給2級7号給 
8号給2級8号給 
9号給2級9号給 
10号給3級4号給 
11号給3級5号給 
12号給3級6号給 
13号給3級7号給 
14号給3級9号給 
15号給3級10号給 
27号給5級21号給 
28号給5級22号給 
29号給5級24号給 
30号給420,100円 
31号給426,900円 
32号給430,300円 
33号給433,700円 
34号給437,100円 
35号給440,500円 
36号給443,900円 
444,600円447,300円 
447,000円447,300円6月
449,400円450,700円 
(施行期日)
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
(施行日前の異動者の号給等の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
(規則への委任)
(施行期日)
(特定の職務の級の切替え)
(号給の切替え)
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
(切替日前の異動者の号給の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(給料の切替えに伴う経過措置)
(規則への委任)
(沖縄市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
附則別表第1
給料表旧級旧号給新級
行政職給料表1級2号給から16号給まで1級
2級2号給から5号給まで1級
6号給から19号給まで2級
3級1号給から28号給まで3級
4級1号給から26号給まで3級
5級1号給から24号給まで4級
6級1号給から22号給まで5級
7級1号給から21号給まで6級
8級1号給から18号給まで7級
9級1号給から15号給まで8級
附則別表第2
旧号給旧級1級2級3級4級5級6級7級8級9級
経過期間
13月未満  1511111
3月以上6月未満  1611111
6月以上9月未満  1711111
9月以上12月未満  1811111
12月以上  1911111
23月未満1251911111
3月以上6月未満22621011111
6月以上9月未満32731111111
9月以上12月未満42841211111
12月以上52951311111
33月未満52951311111
3月以上6月未満63061421111
6月以上9月未満73171531111
9月以上12月未満83281641111
12月以上93391751111
43月未満93391751111
3月以上6月未満1034101862111
6月以上9月未満1135111973111
9月以上12月未満1236122084111
12月以上1337132195111
53月未満1337132195111
3月以上6月未満14381422106211
6月以上9月未満15391523117311
9月以上12月未満16401624128411
12月以上17411725139511
63月未満1791725139511
3月以上6月未満181018261410621
6月以上9月未満191119271511731
9月以上12月未満201220281612841
12月以上211321291713951
73月未満211321291713951
3月以上6月未満2214223018141062
6月以上9月未満2315233119151173
9月以上12月未満2416243220161284
12月以上2517253321171395
83月未満2517253321171395
3月以上6月未満26182634221814106
6月以上9月未満27192735231915117
9月以上12月未満28202836242016128
12月以上29212937252117139
93月未満29212937252117139
3月以上6月未満292230382622181410
6月以上9月未満302331392723191511
9月以上12月未満302432402824201612
12月以上312533412925211713
103月未満312533412925211713
3月以上6月未満312634423026221814
6月以上9月未満322735433127231915
9月以上12月未満322836443228242016
12月以上332937453329252117
113月未満332937453329252117
3月以上6月未満333038463430262218
6月以上9月未満333139473531272319
9月以上12月未満343240483632282420
12月以上343341493733292521
123月未満343341493733292521
3月以上6月未満343442503834302622
6月以上9月未満353543513935312723
9月以上12月未満353644524036322824
12月以上353745534137332925
133月未満353745534137332925
3月以上6月未満363846544238343026
6月以上9月未満363947554339353127
9月以上12月未満364048564440363228
12月以上374149574541373329
143月未満374149574541373329
3月以上6月未満374249584642383430
6月以上9月未満374350594743393531
9月以上12月未満374450604844403632
12月以上384551614945413733
153月未満384551614945413733
3月以上6月未満384651625046423834
6月以上9月未満384752635147433935
9月以上12月未満384852645248444036
12月以上394953655349454137
163月未満3949536553494541 
3月以上6月未満3950546654504642 
6月以上9月未満3951556755514743 
9月以上12月未満3952566856524844 
12月以上4053576957534945 
173月未満 53576957534945 
3月以上6月未満 54577058545046 
6月以上9月未満 55587159555147 
9月以上12月未満 56587260565248 
12月以上 57597361575349 
183月未満 57597361575349 
3月以上6月未満 58597462585450 
6月以上9月未満 59607563595551 
9月以上12月未満 60607664605652 
12月以上 61617765615753 
193月未満 616177656157  
3月以上6月未満 626178666258  
6月以上9月未満 636179676359  
9月以上12月未満 646280686460  
12月以上 656281696561  
203月未満  6281696561  
3月以上6月未満  6282706662  
6月以上9月未満  6383716763  
9月以上12月未満  6384726864  
12月以上  6385736965  
213月未満  6385736965  
3月以上6月未満  6486747066  
6月以上9月未満  6487757167  
9月以上12月未満  6488767268  
12月以上  6589777369  
223月未満  65897773   
3月以上6月未満  65907874   
6月以上9月未満  66917975   
9月以上12月未満  66928076   
12月以上  67938177   
233月未満  679381    
3月以上6月未満  679482    
6月以上9月未満  689583    
9月以上12月未満  689684    
12月以上  699785    
243月未満  699785    
3月以上6月未満  709886    
6月以上9月未満  719987    
9月以上12月未満  7210088    
12月以上  7310189    
253月未満  73101     
3月以上6月未満  73102     
6月以上9月未満  74103     
9月以上12月未満  74104     
12月以上  75105     
263月未満  75105     
3月以上6月未満  75106     
6月以上9月未満  76107     
9月以上12月未満  76108     
12月以上  77109     
273月未満  77      
3月以上6月未満  78      
6月以上9月未満  79      
9月以上12月未満  80      
12月以上  81      
283月未満  81      
3月以上6月未満  82      
6月以上9月未満  83      
9月以上12月未満  84      
12月以上  85      
(施行期日等)
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日)
(特定の職務の級の切替え)
(特定の号給の切替え)
(旧給料の額の保障)
4 前2項の規定の適用を受ける職員で、この条例による改正後の沖縄市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定により支給される給料の額が、切替日の前日において受けていた給料の額(沖縄市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年沖縄市条例第18号)の施行の日において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者(切替日の前日において、沖縄市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年沖縄市条例第8号)附則第7項の規定の適用を受けていた職員を除く。)にあっては、当該給料の額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)を下回ることとなる者については、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間にあってはその差額に相当する額(給与条例附則第2項に規定する特定職員にあっては、当該額に100分の99.8を乗じて得た額。以下この項において「差額相当額」という。)の2分の1に相当する額(当該額が2,500円を超える場合は2,500円)を減じた額、同年4月1日から平成27年3月31日までの間にあっては差額相当額が10,000円を超える場合に限りその超える額、同年4月1日から平成28年3月31日までの間にあっては差額相当額が15,000円を超える場合に限りその超える額を給料として支給する。
(期間の通算)
(地域手当に係る経過措置)
第17条の2第2項第1号100分の18100分の18を超えない範囲内で規則で定める割合
第17条の2第2項第2号100分の15100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合
第17条の2第2項第3号100分の12100分の12を超えない範囲内で規則で定める割合
第17条の2第2項第4号100分の10100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合
第17条の2第2項第5号100分の6100分の6を超えない範囲内で規則で定める割合
第17条の2第2項第6号100分の3100分の3を超えない範囲内で規則で定める割合
附則別表(附則第3項関係)
 旧号給 新号給
 29号給 45号給
 30号給 46号給
 31号給 47号給
 32号給 48号給
 33号給 49号給
 34号給 50号給
 35号給 51号給
 36号給 52号給
 37号給 53号給
 38号給 54号給
 39号給 55号給
 40号給 56号給
 41号給 57号給
 42号給 58号給
 43号給 59号給
 44号給 60号給
 45号給 63号給
 46号給 66号給
 47号給 69号給
 48号給 72号給
 49号給 75号給
 50号給 78号給
 51号給 81号給
 52号給 84号給
 53号給 88号給
 54号給 92号給
 55号給 96号給
 56号給 100号給
 57号給 102号給
 58号給 104号給
 59号給 106号給
 60号給 108号給
 61号給 110号給
 62号給 112号給
 63号給 113号給
 64号給
 65号給
 66号給
 67号給
 68号給
 69号給
 70号給
 71号給
 72号給
 73号給
 74号給
 75号給
 76号給
 77号給
 78号給
 79号給
 80号給
 81号給
 82号給
 83号給
 84号給
 85号給
 86号給
 87号給
 88号給
 89号給
 90号給
 91号給
 92号給
 93号給
(施行期日)
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情等を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(沖縄市職員の給与に関する条例第16条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.16を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表職務の級号給
行政職給料表1級1号給から56号給まで
2級1号給から24号給まで
3級1号給から8号給まで
(施行期日)
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情等を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(沖縄市職員の給与に関する条例第16条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.32を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表職務の級号給
行政職給料表1級1号給から93号給まで
2級1号給から64号給まで
3級1号給から48号給まで
4級1号給から32号給まで
5級1号給から24号給まで
6級1号給から16号給まで
7級1号給から4号給まで
(規則への委任)
(施行期日等)
(適用日前の異動者の号給の調整)
(給与の内払)
(施行期日)
(切替日前の異動者の号給の調整)
(給料の切替えに伴う経過措置)
(平成30年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当に関する特例)
第16条の2第2項30,000円30,000円を超えない範囲内で規則で定める額
第17条の2第2項第1号100分の20100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合
第17条の2第2項第2号100分の16100分の16を超えない範囲内で規則で定める割合
第17条の2第2項第3号100分の15100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合
第17条の2第2項第4号100分の12100分の12を超えない範囲内で規則で定める割合
第17条の2第2項第5号100分の10100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合
第17条の2第2項第6号100分の6100分の6を超えない範囲内で規則で定める割合
第17条の2第2項第7号100分の3100分の3を超えない範囲内で規則で定める割合
(規則への委任)
(施行期日等)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日)
(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
(施行期日等)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日)
(沖縄市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
(施行期日等)
(給与の内払)
(住居手当に関する経過措置)
(規則への委任)
(施行期日等)
(給与の内払)
(規則への委任)
(沖縄市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)
(施行期日)
(沖縄市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
(施行期日等)
(給与の内払)
(規則への委任)
(沖縄市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)
(施行期日等)
(給与の内払)
(号給の切替え)
(切替日前の異動者の号給の調整)
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
(単身赴任手当に関する経過措置)
(規則への委任)
附則別表(附則第4項関係)
職務の級
旧号給3級4級5級6級7級8級
1111111
2111111
3111111
4111111
5111111
6211111
7311111
8411111
9511111
10622111
11733111
12844111
13955111
141066211
151177311
161288411
171399511
18141010621
19151111731
20161212841
21171313951
221814141061
231915151171
242016161282
252117171392
2622181814102
2723191915112
2824202016123
2925212117133
3026222218143
3127232319153
3228242420163
3329252521173
3430262622184
3531272723194
3632282824204
3733292925214
3834303026224
3935313127234
4036323228244
4137333329254
4238343430265
4339353531275
4440363632285
4541373733295
464238383430 
474339393531 
484440403632 
494541413733 
504642423834 
514743433935 
524844444036 
534945454137 
545046464238 
555147474339 
565248484440 
575349494541 
585450504642 
595551514743 
605652524844 
615753534945 
6258545450  
6359555551  
6460565652  
6561575753  
6662585854  
6763595955  
6864606056  
6965616157  
7066626258  
7167636359  
7268646460  
7369656561  
7470666662  
7571676763  
7672686864  
7773696965  
7874707066  
7975717167  
8076727268  
8177737369  
8278747470  
8379757571  
8480767672  
8581777773  
86827878   
87837979   
88848080   
89858181   
90868282   
91878383   
92888484   
93898585   
9490     
9591     
9692     
9793     
9894     
9995     
10096     
10197     
10298     
10399     
104100     
105101     
106102     
107103     
108104     
109105     
110106     
111107     
112108     
113109     
別表第1(第3条の2関係)
職務の級基準となる職務
1級定型的な業務を行う主事、技師等の職務
2級高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事、技師等の職務
3級1 係長の職務
2 主任の職務
4級1 課長補佐の職務
2 困難な業務を所掌する係長の職務
5級1 課長の職務
2 困難な業務を所掌する課長補佐の職務
6級1 次長の職務
2 困難な業務を所掌する課長の職務
7級困難な業務を所掌する次長の職務
8級1 部長の職務
2 議会事務局長の職務
3 消防長の職務
別表第2(第4条関係)
職員の区分職務の級1級2級3級4級5級6級7級8級
号給給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 
1183,500230,000265,300298,800321,300355,200408,300458,300
2184,600231,500266,300300,300323,100356,900410,200463,800
3185,800233,000267,300301,800324,900358,500412,100468,800
4186,900234,500268,300303,200326,600360,100413,900473,500
5188,000236,000269,300304,600328,300361,700415,700477,500
6189,700237,500270,300305,700330,000363,500417,500481,000
7191,300239,000271,300306,700331,700365,000419,300484,000
8192,900240,500272,300307,900333,400366,600421,100486,500
9194,500242,000273,300309,100335,000368,000422,700488,500
10196,200243,400274,300310,700336,700369,600424,200 
11197,800244,800275,300312,300338,400371,200425,700 
12199,400246,200276,400313,900340,000372,700427,200 
13201,000247,400277,400315,400341,500374,600428,700 
14202,700248,600278,700317,000343,100376,500430,000 
15204,400249,800280,000318,600344,700378,400431,300 
16206,100251,000281,200320,200346,200380,200432,500 
17207,400252,100282,500321,700347,600381,700433,700 
18209,000253,200283,800323,400349,300383,500435,000 
19210,600254,300285,000325,000350,900385,200436,300 
20212,100255,400286,200326,600352,500386,800437,500 
21213,600256,400287,300328,000353,700388,500438,700 
22215,200257,400288,500329,700355,200389,900439,500 
23216,800258,400289,800331,400356,700391,300440,300 
24218,400259,400291,100333,000358,200392,700441,100 
25220,000260,400292,400334,200359,900394,100441,700 
26221,700261,300293,400336,100361,700395,300442,300 
27223,000262,200294,400337,800363,400396,500442,900 
28224,300263,100295,500339,400365,100397,500443,500 
29225,600263,900296,600340,900366,500398,600444,200 
30226,700264,700297,800342,500367,800399,800445,000 
31227,800265,500298,900344,100369,000400,900445,400 
32228,900266,300300,100345,700370,400402,000446,100 
33230,000267,000301,300347,400371,500402,700446,600 
34231,100267,800302,600349,200372,400403,400447,000 
35232,200268,600303,900351,000373,400404,100447,400 
36233,300269,300305,200352,800374,500404,800447,800 
37234,400270,000306,500354,300375,300405,400448,200 
38235,400270,800307,800355,700376,200406,000448,600 
39236,400271,600309,100357,100377,100406,500449,000 
40237,300272,300310,400358,500377,900406,900449,300 
41238,200273,000311,700360,000378,700407,300449,600 
42239,100273,800313,000360,800379,500407,500450,000 
43239,900274,600314,300361,800380,300407,800450,300 
44240,700275,300315,400362,800381,000408,100450,600 
45241,400276,000316,300363,700381,700408,400450,900 
46242,000276,700317,600364,800382,400408,700  
47242,600277,400318,900365,700383,100409,000  
48243,200278,100320,200366,700383,800409,300  
49243,800278,800321,400367,600384,300409,500  
50244,400279,500322,700368,300384,900409,800  
51245,000280,200323,900369,000385,500410,100  
52245,500280,900325,100369,600386,200410,400  
53246,000281,500326,400370,000386,600410,600  
54246,400282,200327,500370,600387,200410,900  
55246,700282,800328,600371,300387,800411,200  
56247,000283,500329,700372,000388,300411,500  
57247,300284,100330,400372,300388,700411,700  
58247,600284,800331,300373,000389,300412,000  
59247,900285,400332,000373,700389,900412,300  
60248,200286,100332,800374,300390,400412,500  
61248,500286,700333,600374,600390,800412,700  
62248,800287,400334,000375,100391,300413,000  
63249,100288,000334,600375,700391,800413,300  
64249,400288,500335,300376,300392,400413,500  
65249,700289,000336,100376,600392,700413,700  
66250,000289,600336,800377,200393,100414,000  
67250,300290,100337,500377,900393,500414,300  
68250,600290,700338,100378,500393,900414,500  
69250,900291,200338,600378,900394,200414,700  
70251,200291,700339,200379,400394,500415,000  
71251,500292,300339,700380,000394,800415,300  
72251,800292,900340,300380,500395,000415,500  
73252,100293,400340,600381,000395,200415,700  
74252,400293,900341,100381,600395,500   
75252,700294,300341,500382,100395,800   
76253,000294,600341,900382,400396,000   
77253,300294,800342,300382,800396,200   
78253,600295,100342,800383,300396,500   
79253,900295,300343,300383,700396,800   
80254,200295,600343,800384,100397,000   
81254,500295,800344,100384,500397,200   
82254,800296,000344,500385,000397,500   
83255,100296,300344,900385,400397,800   
84255,400296,500345,300385,800398,000   
85255,700296,800345,600386,100398,200   
86256,000297,100346,000     
87256,300297,400346,400     
88256,600297,700346,800     
89256,900298,000347,000     
90257,200298,300347,400      
91257,500298,600347,800     
92257,800299,000348,200     
93258,100299,200348,400     
94 299,400348,800     
95 299,700349,200     
96 300,100349,500     
97 300,300349,800     
98 300,600350,200     
99 301,000350,600     
100 301,400351,000     
101 301,600351,500     
102 301,900351,900     
103 302,200352,300     
104 302,500352,700     
105 302,700353,200     
106 303,000353,600     
107 303,300353,900     
108 303,600354,200     
109 303,800354,700     
110 304,200      
111 304,600      
112 304,900      
113 305,100      
114 305,300      
115 305,600      
116 306,000      
117 306,200      
118 306,400      
119 306,700      
120 307,000      
121 307,400      
122 307,600      
123 307,900      
124 308,200      
125 308,500      
定年前再任用短時間勤務職員 基準給料月額基準給料月額基準給料月額基準給料月額基準給料月額基準給料月額基準給料月額基準給料月額
192,000219,500260,000279,700294,900320,600362,700396,200
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。