○沖縄市職員の職員団体の業務にもつぱら従事する職員に関する条例
(昭和49年4月1日条例第22号)
(目的)
第1条
この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条の趣旨にそい結成された職員団体の業務にもつぱら従事する職員に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(専従休暇)
第2条
任命権者は、職員に対し、その申出により公務に支障がない限り、その代表者または役員に職員団体の業務にもつぱら従事するための休暇(以下「専従休暇」という。)を与えることができる。
2
前項の専従期間は、1日を単位とし、1年をこえない範囲内で定める。
この場合において専従休暇が満了したときは、任命権者は更に専従休暇を与えることができる。
(専従休暇の効果)
第3条
専従休暇を与えられた職員は、専従休暇の期間中は、職務に専念する義務を免ぜられるとともに、職務に従事することができない。
2
専従休暇期間中の職員には、給料、期末手当その他いかなる給与も支給されない。
(専従休暇の終了)
第4条
次に掲げる場合においては、専従休暇は終了するものとする。
(1)
専従休暇の期間が満了した場合
(2)
専従休暇の満了前において、その職員が任命権者の許可を得て職務に復帰した場合
(3)
専従休暇を与えられた理由が消滅した場合
(専従休暇中の職員の分限)
第5条
職員は、専従休暇の期間中においてもその職を保有し、その期間満了とともにその職務に復帰する権利を有する。
(専従休暇の取消)
第6条
任命権者は、専従休暇を与えられた職員がこの条例の規定に違反した場合には、その専従休暇を取消すことができる。
(規則への委任)
第7条
この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。