○沖縄市職員証に関する規程
(平成18年1月13日訓令第1号)
改正
平成19年3月30日訓令第15号
令和6年10月31日訓令第10号
沖縄市職員名札はい用規程(昭和53年沖縄市規程第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この訓令は、職員であることを表示し、又は証明するための職員証に関し、必要な事項を定めるものとする。
(制式及び有効期限)
第2条
職員証の制式は、様式第1号のとおりとする。
ただし、職制に応じて制式を勘案することができる。
2
職員証の有効期限は、5年とする。
(職員の定義)
第3条
この訓令において職員とは、市長、副市長及び沖縄市職員定数条例(昭和49年沖縄市条例第15号)に定められた職員をいう。
(携帯)
第4条
職員は、職務の執行に当たっては、職員証を常に携帯し、職員であることを示す必要があるときは、これを提示しなければならない。
ただし、出張等の理由により所属長が職員証の携帯を要しないと認めたときは、この限りでない。
(貸与)
第5条
職員証は、職員となったとき貸与する。
2
前項の規定により職員証を貸与された職員が、人事異動等により職員証の記載内容に変更が生じたときは、新たな職員証を当該職員に貸与する。
(職員証の取扱い)
第6条
職員は、職員証の取扱いを慎重にするとともに、他人に貸与し、又は譲与してはならない。
(損傷及び紛失)
第7条
職員証を損傷し、又は紛失したときは、速やかに再貸与願(様式第2号)を任命権者に提出して再貸与を受けなければならない。
(返納)
第8条
職員証は、職員でなくなったとき又は有効期限に達したときは、それぞれの任命権者に速やかに返納しなければならない。
(補則)
第9条
この訓令に定めるもののほか、職員証に関し必要な事項は、総務部長が定める。
附 則
(施行期日)
1
この訓令は、平成18年2月1日から施行する。
(経過措置)
2
この訓令の施行の際、現にこの訓令による改正前の沖縄市職員名札はい用規程に規定する職員名札を着用している職員については、平成18年3月31日までの間、これを着用することができる。
(準備行為)
3
この訓令を施行するための手続その他必要な準備行為は、この訓令の施行前においても行うことができる。
附 則(平成19年3月30日訓令第15号)
(施行期日)
1
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この訓令の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により現に在職する収入役の名札及び職員証に関する取り扱いについては、なお従前の例による。
附 則(令和6年10月31日訓令第10号)
この訓令は、令和6年12月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
職員証の制式
[別紙参照]
様式第2号(第7条関係)
再貸与願
[別紙参照]