○沖縄市守衛服務規程
(昭和49年4月1日規程第10号)
改正
昭和50年12月19日規程第14号
平成12年3月31日訓令第18号
(趣旨)
第1条
この訓令は、守衛の服務に関して必要な事項を定めるものとする。
(管財課長の監督)
第2条
守衛は、契約管財課長の指揮監督を受け、庁舎内外の警備その他の庶務に従事しなければならない。
(任務)
第3条
守衛の任務は、次のとおりとする。
(1)
庁舎の警備、取締りに関すること。
(2)
庁舎の出入口の開閉に関すること。
(3)
外来者の案内に関すること。
(4)
職員の勤務時間外、勤務を要しない日又は休日における文書の収受、保管及び急施を要する文書の取扱いに関すること。
(5)
火気の取締り及び盗難の予防に関すること。
(6)
各室のかぎの管守に関すること。
(7)
その他臨時の事務及び上司の特に命ずること。
(服務)
第4条
守衛は、常に周到な注意の下にその職責を果たし、非常に際しては、臨機の処置をとらなければならない。
2
守衛は、勤務上必要な場合を除くほか、休憩時間でも常に指定された勤務場所にあつて、いつでも職責を遂行できる態勢を保持しなければならない。
3
守衛は、勤務時間中、常に庁舎内外を巡視してその取締り及び警戒に当らなければならない。
(収受文書の処置)
第5条
守衛は、職員の勤務時間外、勤務を要しない日又は休日においては、次の各号により事務を処理しなければならない。
(1)
収受した文書その他の物品は、厳重に保管すること。
(2)
電話又は口頭で受理した事項は、その要旨を記録し、重要又は急を要するものは、すみやかに関係者に通知すること。
第6条
守衛は、職員が勤務時間外、勤務を要しない日又は休日に登庁し又は退庁したときは、その時刻を正確に勤務日誌に記入しなければならない。
(出入取締り等)
第7条
守衛は、勤務時間外、勤務を要しない日又は休日には、いかなる人であつてもみだりに庁舎内に出入することを禁ずる。
ただし、用務により必要と認めたときは、守衛勤務日誌に住所、氏名及び用件を記載して出入させることができる。
(破損箇所の報告)
第8条
守衛は、庁舎内外の破損箇所を発見したときは、その原因を調べ、ただちに契約管財課長に報告しなければならない。
(清潔保持の事務)
第9条
守衛は、常に掃除人、作業人と連絡して、庁舎内外の清潔保持につとめなければならない。
(勤務上の心得)
第10条
守衛は、勤務にあたつては礼儀を正し、言動を慎み、外来者に対しては特に懇切に応対しなければならない。
(制服制帽の着用)
第11条
守衛は、服務中は制服制帽を着用しなければならない。
(勤務日誌等の引継ぎ)
第12条
守衛は、交代の場合には、事故の有無その他庁舎内外の取締上後日参考となる事項を守衛勤務日誌に記載し、次番者に引き継がなければならない。
2
収受文書その他の物品は、職員の勤務時間外勤務を要しない日又は休日にあつては契約管財課長に引き継がなければならない。
3
第1項の守衛勤務日誌は、契約管財課長の閲覧を受けなければならない。
附 則
この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年12月19日規程第14号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和50年9月1日から適用する。
附 則(平成12年3月31日訓令第18号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。