○沖縄市職員の育児休業等に関する条例
(平成4年3月30日条例第21号)
改正
平成7年6月21日条例第12号
平成12年3月13日条例第11号
平成14年3月13日条例第4号
平成18年3月13日条例第8号
平成22年11月29日条例第24号
平成25年12月11日条例第22号
平成26年3月17日条例第9号
平成27年3月4日条例第2号
平成28年3月4日条例第3号
平成29年3月14日条例第1号
平成29年12月28日条例第29号
令和元年10月11日条例第10号
令和4年3月31日条例第1号
令和4年7月19日条例第15号
令和4年12月27日条例第23号
令和6年2月28日条例第1号
令和7年3月27日条例第8号
令和7年10月1日条例第27号
沖縄市女子職員の育児休業に関する条例(昭和57年沖縄市条例第25号)の全部を改正する。
(趣旨)
(育児休業をすることができない職員)
(育児休業法第2条第1項の条例で定める者)
(育児休業法第2条第1項の条例で定める日)
(育児休業法第2条第1項の条例で定める場合)
(育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情)
(育児休業法第2条第1項第1号の条例で定める期間)
(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)
(育児休業の承認の取消事由)
(育児休業に伴う任期付採用に係る任期の更新)
(育児休業をしている職員の期末手当及び勤勉手当の支給)
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)
(育児休業をした職員の退職手当の取扱い)
(育児短時間勤務をすることができない職員)
(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)
(育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態)
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
(育児短時間勤務の承認の取消事由)
(育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情)
(育児短時間勤務をしている職員の給与の取扱い)
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第4条の2第1項決定する決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする
第4条の2第2項及び第4項決定する決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする
第11条第1項支給する支給する。ただし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする
第11条第3項支給する支給する。ただし、育児短時間勤務職員が、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間と、割振り変更前の正規の勤務時間との合計が、勤務時間条例第2条第1項に規定する時間に達するまでの間の勤務にあっては、これを支給しない
第11条第4項第2項沖縄市職員の育児休業等に関する条例(平成4年沖縄市条例第21号。以下「育児休業条例」という。)第15条
第11条第5項要しない要しない。ただし、当該時間が育児休業条例第15条の規定により読み替えられた同項ただし書に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間である場合にあっては、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から100分の100(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間にある場合は、100分の125)を減じた割合を乗じて得た額とする
第13条第4項給料給料の月額を算出率で除して得た額
第13条第5項給料の月額給料の月額を算出率で除して得た額
第13条第7項規則育児短時間勤務職員の勤務時間を考慮して規則
第13条の4第3項給料の月額給料の月額を算出率で除して得た額
第16条第2項第2号定年前再任用短時間勤務職員育児短時間勤務職員
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第3条第1項地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員
第3条第2項定年前再任用短時間勤務職員育児短時間勤務職員
(育児短時間勤務の例による短時間勤務に係る職員への通知)
(育児短時間勤務をした職員の退職手当の取扱い)
(部分休業をすることができない職員)
(第1号部分休業の承認)
(第2号部分休業の承認)
(育児休業法第19条第2項の条例で定める1年の期間)
(育児休業法第19条第2項第2号の条例で定める時間)
(育児休業法第19条第3項の条例で定める特別の事情)
(部分休業をしている職員の給与の取扱い)
(部分休業の承認の取消事由)
(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)
(勤務環境の整備に関する措置)
(規則への委任)
(施行期日)
(経過措置)
(沖縄市現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
(特定職員の給与の減額)
(育児短時間勤務をしている職員の給与の特例)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(施行期日)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日等)
(施行期日)
(施行期日)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(施行期日等)
(施行期日)
(経過措置)