○暴風時における職員の執務について
(平成3年9月17日通達第1号)
改正
平成29年10月2日通達第1号

このことについて、次のとおり定めたので、命により通達する。なお、「暴風雨時における職員の執務について」(昭和54年10月16日付け通達第2号)は、廃止する。