○暴風時における職員の執務について
(平成3年9月17日通達第1号)
改正
平成29年10月2日通達第1号
このことについて、次のとおり定めたので、命により通達する。なお、「暴風雨時における職員の執務について」(昭和54年10月16日付け通達第2号)は、廃止する。
1
所属長は、執務中に暴風警報が発令された場合であって路線バスの運行が停止されるときは、総務部長の指示に従い、職員に対し、職務に特に支障のない限り退勤を命じ、沖縄市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(昭和49年沖縄市規則第8号)第11条第7号の規定により、特別休暇を付与する。
2
職員は、暴風警報の発令の有無にかかわらず、路線バスが運行している場合は正当な理由がない限り出勤しなければならない。
3
職員は、始業予定時刻前に暴風警報が発令され、路線バスの運行が停止しているとき又は始業予定時刻から1時間以内に路線バスの運行が停止されるときは、所属長から別段の指示がない限り出勤することを要しない。
ただし、路線バスの運行停止が取り消されたときは、正当な理由がない限り、遅滞なく出勤しなければならない。
4
職員は、前項本文の規定にかかわらず、終業予定時刻の2時間前までに、暴風警報が解除になったとき又は暴風警報発令中であっても路線バスが運行を再開したときは、正当な理由がない限り遅滞なく出勤しなければならない。
5
沖縄市地域防災計画に基づき、災害対策のための配備要員に割当てられた職員又は緊急の業務を処理するために勤務を命じられた職員は、この通達にかかわらず必要な業務に従事しなければならない。
附 則(平成29年10月2日通達第1号)
この通達は、平成29年10月2日から施行する。