○沖縄市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則
(昭和49年4月1日規則第8号)
改正
昭和58年11月21日規則第18号
昭和59年1月18日規則第3号
昭和59年3月1日規則第6号
昭和63年10月11日規則第36号
平成3年8月6日規則第25号
平成3年10月23日規則第28号
平成5年8月27日規則第19号
平成8年3月29日規則第6号
平成8年8月6日規則第17号
平成9年8月27日規則第10号
平成14年3月14日規則第6号
平成16年3月18日規則第6号
平成18年7月21日規則第43号
平成19年3月30日規則第23号
平成20年3月31日規則第10号
平成22年3月31日規則第11号
平成22年11月29日規則第37号
平成26年3月6日規則第7号
平成27年3月31日規則第9号
平成28年12月21日規則第72号
平成29年3月31日規則第18号
平成30年3月13日規則第7号
平成31年3月29日規則第17号
令和2年3月31日規則第26号
令和4年3月31日規則第23号
令和4年9月30日規則第61号
令和5年3月31日規則第12号
令和7年3月31日規則第22号
令和7年10月1日規則第39号
(趣旨)
(勤務時間の割振り及び休憩時間)
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)
(時間外勤務を命ずる際の考慮)
(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)
(時間外勤務代休時間の指定)
(育児を行う職員の早出遅出勤務)
(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)
(育児を行う職員の深夜勤務の制限)
(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)
(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)
(介護を行う職員の早出遅出勤務又は深夜勤務若しくは時間外勤務の制限等)
(週休日の振替等)
(休憩時間の変更)
(休憩時間の特例)
(育児短時間勤務職員等に勤務を命ずることができる場合)
(週休日の特例)
(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)
(休暇の手続)
(年次休暇の日数)
第9条の2 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次休暇の日数は、当該年度の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第10条第1項の規定による日数に同条第2項の規定により当該年度の前年度から繰り越された年次休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年度の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年度において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年度の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られた日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。
(年次休暇の繰越し)
(年次休暇の単位及び換算)
(公務上の疾病)
(病気休暇)
(特別休暇)
原因期間
1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通の制限又は遮断 その都度必要と認める時間
2 風水震火災その他の非常災害による交通遮断 その都度必要と認める時間
3 風水震火災その他の天災地変による職員の現住居の滅失又は破壊 1週間を越えない範囲内でその都度必要と認める期間
4 その他交通機関の事故等の不可抗力の事故 その都度必要と認める時間
5 証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署への出頭 その都度必要と認められる日又は時間
6 選挙権その他公民としての権利の行使 その都度必要と認められる日又は時間
7 市の事務又は事業運営上の必要に基づいた事務又は事業の全部又は一部を停止した場合(台風の来襲等による事故発生の防止のための措置を含む。) その都度必要と認められる日又は時間
8 子(配偶者の子及び条例第6条の2第1項各号列記以外の部分に規定する子を含む。第12号、第13号、第18号及び第22号において同じ。)を育てる職員が、その子の保育の為に必要と認められる授乳等を行う場合(その子が生後1歳に達しない場合に限る。) 1日2回各30分又は1日1回まとめて60分(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用する日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回各30分又は1日1回まとめて60分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
9 妊娠中の女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 妊娠6月末(1月は28日として計算する。以下同じ。)までは4週間に1回、妊娠7月から9月末までは2週間に1回、妊娠10月から分べんまでは1週間に1回としその都度必要と認める期間、産後4週間前後に1回(産褥期の終わる6週から8週後までは注意を要する。)
10 職員が結婚する場合 7日
11 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)が出産する場合で、職員が育児や出産の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 出産予定日以前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)目に当たる日から出産の日以後1年を経過する日までの期間において、1日又は1時間を単位として7日(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、7日を超えない範囲内の日数)
12 中学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、看護等(負傷し、若しくは疾病にかかった当該子の世話、疾病の予防(当該子に予防接種(次号の予防接種を除く。)又は健康診断を受けさせることをいう。)若しくは感染症による学校の休業その他これに準ずる事由に伴い当該子の世話を行うこと又は当該子の入園、卒園、入学若しくは卒業の式典その他これに準ずる式典への参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において、1日又は1時間を単位として、当該子が1人の場合は5日以内、2人以上の場合は10日以内
13 職員が子に市長が定める予防接種を受けさせる場合 4時間以内
14 夏季休暇 4月から10月までの間に6日(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、6日を超えない範囲内の日数)
15 国、県又は市を代表して諸行事に参加する場合 その都度必要と認める期間
16 人間ドックによる検診を受ける場合 その都度必要と認める期間
17 妊娠障害休暇 5日を超えない範囲内で必要と認める日数
18 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは抹消血幹細胞移植のための抹消血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは抹消血幹細胞移植のための抹消血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 その都度必要と認められる日又は時間
19 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動イ 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって市長が定めるものにおける活動ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 1日を単位として継続し、又は分割して年5日以内
20 リフレッシュ休暇 10年目勤続者 3日 20年目勤続者 4日 30年目勤続者 5日
21 疾病、負傷等により日常生活を営むのに支障がある親族等の介護等を行う場合 一の年度において、1日又は1時間を単位として、当該親族等が1人の場合は5日以内、2人以上の場合は10日以内
22 職員が実の父母、配偶者及び子の死亡後15年以内に追悼のための特別の行事を行う場合 1日
23 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において、1日又は1時間を単位として5日(当該通院等が体外受精又は顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)
24 前各号に規定するもののほか、市長が特に必要と認めた場合 その都度必要と認める期間
備考
1 第11号において、育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員に係る日数は、7日に当該職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(当該日数が7日を超える場合は7日とし、1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。2 第11号、第12号、第21号及び第23号において、1時間を単位として使用した特別休暇を日に換算する場合については、第9条の4第3項の規定を準用する。3 第14号において、育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員に係る日数は、6日に当該職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(当該日数が6日を超える場合は6日とし、1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。
(代休日の指定)
(組合休暇)
(介護休暇)
(介護時間)
(介護休暇及び介護時間の請求)
(介護休暇及び介護時間の承認)
(介護休暇及び介護時間の承認の決定等)
(条例第18条の3第2項の規則で定める期間)
(報告)
改正
平成3年8月6日規則第25号
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
別表第1(第9条関係)
採用月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月
休暇日数20日18日17日15日13日12日10日8日7日5日3日2日
別表第2(第10条関係)
新たに職員となつた月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月
病気休暇の日数10日10日9日8日7日6日5日4日3日2日1日1日