| 1 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通の制限又は遮断 | その都度必要と認める時間 |
| 2 | 風水震火災その他の非常災害による交通遮断 | その都度必要と認める時間 |
| 3 | 風水震火災その他の天災地変による職員の現住居の滅失又は破壊 | 1週間を越えない範囲内でその都度必要と認める期間 |
| 4 | その他交通機関の事故等の不可抗力の事故 | その都度必要と認める時間 |
| 5 | 証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署への出頭 | その都度必要と認められる日又は時間 |
| 6 | 選挙権その他公民としての権利の行使 | その都度必要と認められる日又は時間 |
| 7 | 市の事務又は事業運営上の必要に基づいた事務又は事業の全部又は一部を停止した場合(台風の来襲等による事故発生の防止のための措置を含む。) | その都度必要と認められる日又は時間 |
| 8 | 子(配偶者の子及び条例第6条の2第1項各号列記以外の部分に規定する子を含む。第12号、第13号、第18号及び第22号において同じ。)を育てる職員が、その子の保育の為に必要と認められる授乳等を行う場合(その子が生後1歳に達しない場合に限る。) | 1日2回各30分又は1日1回まとめて60分(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用する日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回各30分又は1日1回まとめて60分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間) |
| 9 | 妊娠中の女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 | 妊娠6月末(1月は28日として計算する。以下同じ。)までは4週間に1回、妊娠7月から9月末までは2週間に1回、妊娠10月から分べんまでは1週間に1回としその都度必要と認める期間、産後4週間前後に1回(産褥期の終わる6週から8週後までは注意を要する。) |
| 10 | 職員が結婚する場合 | 7日 |
| 11 | 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)が出産する場合で、職員が育児や出産の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 出産予定日以前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)目に当たる日から出産の日以後1年を経過する日までの期間において、1日又は1時間を単位として7日(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、7日を超えない範囲内の日数) |
| 12 | 中学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、看護等(負傷し、若しくは疾病にかかった当該子の世話、疾病の予防(当該子に予防接種(次号の予防接種を除く。)又は健康診断を受けさせることをいう。)若しくは感染症による学校の休業その他これに準ずる事由に伴い当該子の世話を行うこと又は当該子の入園、卒園、入学若しくは卒業の式典その他これに準ずる式典への参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年度において、1日又は1時間を単位として、当該子が1人の場合は5日以内、2人以上の場合は10日以内 |
| 13 | 職員が子に市長が定める予防接種を受けさせる場合 | 4時間以内 |
| 14 | 夏季休暇 | 4月から10月までの間に6日(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、6日を超えない範囲内の日数) |
| 15 | 国、県又は市を代表して諸行事に参加する場合 | その都度必要と認める期間 |
| 16 | 人間ドックによる検診を受ける場合 | その都度必要と認める期間 |
| 17 | 妊娠障害休暇 | 5日を超えない範囲内で必要と認める日数 |
| 18 | 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは抹消血幹細胞移植のための抹消血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは抹消血幹細胞移植のための抹消血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | その都度必要と認められる日又は時間 |
| 19 | 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動イ 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって市長が定めるものにおける活動ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 | 1日を単位として継続し、又は分割して年5日以内 |
| 20 | リフレッシュ休暇 | 10年目勤続者 3日 20年目勤続者 4日 30年目勤続者 5日 |
| 21 | 疾病、負傷等により日常生活を営むのに支障がある親族等の介護等を行う場合 | 一の年度において、1日又は1時間を単位として、当該親族等が1人の場合は5日以内、2人以上の場合は10日以内 |
| 22 | 職員が実の父母、配偶者及び子の死亡後15年以内に追悼のための特別の行事を行う場合 | 1日 |
| 23 | 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年度において、1日又は1時間を単位として5日(当該通院等が体外受精又は顕微授精に係るものである場合にあっては、10日) |
| 24 | 前各号に規定するもののほか、市長が特に必要と認めた場合 | その都度必要と認める期間 |
| 備考 |
| 1 第11号において、育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員に係る日数は、7日に当該職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(当該日数が7日を超える場合は7日とし、1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。2 第11号、第12号、第21号及び第23号において、1時間を単位として使用した特別休暇を日に換算する場合については、第9条の4第3項の規定を準用する。3 第14号において、育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員に係る日数は、6日に当該職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(当該日数が6日を超える場合は6日とし、1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。 |