○沖縄市公益的法人等への職員の派遣等に関する規則
(平成14年3月29日規則第17号)
改正
平成18年3月31日規則第9号
平成23年12月9日規則第35号
令和5年3月31日規則第18号
(趣旨)
第1条
この規則は、沖縄市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年沖縄市条例第11号。以下「条例」という。)第2条第2項、第5条及び第9条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(派遣の対象とならない職員の特例)
第2条
条例第2条第2項第1号に規定する規則で定める職員は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は附則第5条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員とする。
(派遣職員の復職時の処遇)
第3条
条例第5条の職務の級、給料月額及び昇給期間についての調整は、沖縄市職員の初任給、昇格、昇給に関する規則(平成18年沖縄市規則第9号)第36条の規定により行うものとする。
(報告)
第4条
任命権者は、条例第2条第1項の規定により職員を派遣した場合は、その派遣後60日以内に、当該派遣に係る派遣先団体、派遣期間、派遣先団体における職員の処遇の状況等を市長に報告するものとする。
当該派遣の期間中にこれらの事項に変更が生じた場合も同様とする。
(その他)
第5条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第9号)抄
(施行期日)
1
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月9日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第18号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。