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○沖縄市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の派遣)
(派遣職員の職務への復帰)
(派遣職員の給与)
(派遣職員の復帰時における処遇)
(職務に復帰した職員の給与に関する条例の特例)
(職務に復帰した職員等の退職手当に関する条例の特例)
(企業職員又は現業職員である派遣職員の給与の種類)
(報告)
(施行期日)
(沖縄市職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例の一部改正)
(沖縄市職員の退職手当に関する条例の一部改正)
(沖縄市職員定数条例の一部改正)
(施行期日)
(沖縄市職員定数条例の一部改正)
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