○沖縄市職員分限懲戒審査委員会規則
(昭和53年7月22日規則第15号)
改正
昭和54年9月14日規則第14号
平成10年6月1日規則第25号
平成19年3月30日規則第26号
平成22年5月11日規則第25号
平成24年3月31日規則第22号
平成28年3月31日規則第31号
平成29年5月16日規則第26号
平成30年3月30日規則第24号
平成30年7月9日規則第50号
令和4年7月8日規則第49号
令和6年3月29日規則第5号
沖縄市職員懲戒分限審査委員会規則(昭和49年沖縄市規則第74号)の全部を改正する。
(設置)
第1条
地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づく分限処分及び懲戒処分の適正を期すため、沖縄市職員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条
委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審査答申するものとする。
(1)
法第28条第1項及び第2項に規定する事項
(2)
法第29条第1項各号に規定する事項
(組織)
第3条
委員会は、両副市長及び各部の長をもって組織する。
2
前項に規定する各部の長に事故があるとき、又は長が欠けたときは、各部の次長がその職務を代理する。
3
第8条の規定による委託を受けた場合には、委員会に当該事務部局の職員を臨時に加えることができる。
(委員長)
第4条
委員会に委員長を置き、委員長に主務の副市長をもって充てる。
2
委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3
委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その他の副市長がその職務を代理する。
(招集)
第5条
委員会は、委員長が招集する。
(会議)
第6条
委員会は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
2
委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
3
委員長及び委員は、自己又は親族に関する事案については、その議事に参与することができない。
ただし、委員会の同意があったときは会議に出席し、発言することができる。
(関係者の意見聴取等)
第7条
委員会は、審議のため必要があるときは、関係職員その他の関係者に対し意見及び事情を聴取するため、委員会に出席を求め、又は必要な資料を提出させることができる。
(他の任命権者からの委託)
第8条
市長は、他の任命権者から第2条各号のいずれかに該当する事項の審査について委託を受けた場合は、委員会にこれを審査させるものとする。
(庶務)
第9条
委員会の庶務は、総務部人事課において処理する。
(委任)
第10条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年9月14日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年6月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第26号)
(施行期日)
1
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職する者は、この規則による改正後の沖縄市職員分限懲戒審査委員会規則第3条の規定にかかわらず、なお従前の例により、市長が沖縄市職員分限懲戒審査委員会の委員として任命するものとする。
附 則(平成22年5月11日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月31日規則第22号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第31号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年5月16日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第24号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年7月9日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年7月8日規則第49号)
この規則は、令和4年7月9日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。