○沖縄市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
(昭和49年4月1日条例第17号)
改正
平成13年3月8日条例第5号
令和元年10月11日条例第10号
令和4年12月27日条例第23号
(趣旨)
第1条
この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果について必要な事項を定めるものとする。
(懲戒の手続)
第2条
戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条
減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員のうち沖縄市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年沖縄市条例第9号)第14条に規定する報酬が支給される者にあっては、その報酬の額)の10分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。
この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
(停職の効果)
第4条
停職の期間は、1日以上1年以下とする。
2
停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。
3
停職者は、停職期間中、いかなる給与も支給されない。
(規則への委任)
第5条
この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月8日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年10月11日条例第10号)抄
(施行期日)
1
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月27日条例第23号)抄
(施行期日)
第1条
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
ただし、第8条中沖縄市職員の退職手当に関する条例第2条第2項本文並びに第12条第2項、第4項及び第11項の改正規定並びに同条例附則第7条の改正規定並びに附則第11条、附則第17条第2項及び第3項並びに附則第19項の規定は、公布の日から施行する。