○沖縄市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
(昭和49年4月1日条例第16号)
改正
昭和62年6月19日条例第21号
平成元年6月26日条例第21号
平成4年12月16日条例第27号
平成7年3月20日条例第8号
平成14年3月29日条例第11号
令和元年10月11日条例第10号
令和元年10月11日条例第11号
令和4年12月27日条例第23号
(趣旨)
第1条
この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員(以下「職員」という。)の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果について必要な事項を定めるものとする。
(休職の事由)
第2条
法に定めのあるもののほか、職員が水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合においては、これを休職にすることができる。
2
法第28条第2項各号及び前項の規定に該当して休職にされた職員が、その休職理由の消滅又はその休職期間の満了により復職したときにおいて定員に欠員がない場合には、これを休職にすることができる。
(降任、免職、休職及び降給の手続)
第3条
任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
第4条
職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の期間)
第5条
法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、休養を要する程度に応じ、第2条第1項の規定に該当する場合の休職の期間は必要に応じ、いずれも3年を超えない範囲内において、それぞれ個々の場合について、任命権者が定める。
2
前項の規定により定めた休職の期間が3年に満たない場合には、任命権者は、休職を発令した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。
ただし、復職を命じられた日から6月以内に再び法第28条第2項第1号の規定に該当する場合には、前の休職期間を通算する。
3
任命権者は、前2項の規定による休職の期間中であっても、その理由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
4
法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
5
法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」と、第2項中「3年に満たない場合」とあるのは「法第22の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期に満たない場合」とする。
6
第2条第2項の規定による休職の期間は、定員に欠員が生ずるまでの間とする。
(休職の効果)
第6条
休職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。
2
休職期間中の給与については、別に条例で定める。
(失職の例外)
第7条
任命権者は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、その刑に係る罪が過失によるものであり、かつ、その刑の執行を猶予された者について、情状によりその職を失わないものとすることができる。
2
前項の規定により、その職を失わなかった職員が、その刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その職を失うものとする。
(規則への委任)
第8条
この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。
附 則
1
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
2
法第27条第2項の規定に基づく降給は、当分の間、沖縄市職員の給与に関する条例(昭和49年沖縄市条例第28号)附則第6項の規定による降給とする。
3
任命権者は、前項に規定する降給を行う場合においては、第4条の規定にかかわらず、その旨を当該職員に通知するものとする。
附 則(昭和62年6月19日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年6月26日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年12月16日条例第27号)
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
この条例施行の際、現に旧条例の規定により降任、免職及び休職の処分を受けている職員は、この条例の相当規定により受けた処分とみなす。
附 則(平成7年3月20日条例第8号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日条例第11号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月11日条例第10号)抄
(施行期日)
1
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月11日条例第11号)抄
(施行期日)
1
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附 則(令和4年12月27日条例第23号)抄
(施行期日)
第1条
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
ただし、第8条中沖縄市職員の退職手当に関する条例第2条第2項本文並びに第12条第2項、第4項及び第11項の改正規定並びに同条例附則第7条の改正規定並びに附則第11条、附則第17条第2項及び第3項並びに附則第19項の規定は、公布の日から施行する。