○沖縄市平和行政推進委員会規則
(平成3年3月27日規則第8号)
改正
平成12年3月22日規則第12号
(趣旨)
第1条
この規則は、沖縄市附属機関設置条例(昭和51年沖縄市条例第26号)第3条の規定に基づき、沖縄市平和行政推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(担任事務)
第2条
委員会は、次に掲げる事務を担任する。
(1)
平和行政に関する事項を審議し、市長に提言又は助言すること。
(2)
平和行政の調査、研究に関すること。
(3)
その他平和行政に関すること。
(組織)
第3条
委員会は、委員25人以内で組織する。
2
委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1)
学識経験のある者
(2)
関係団体を代表する者
(3)
その他市長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条
委員の任期は、2年とする。
ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2
委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条
委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選でこれを定める。
2
委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条
委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2
委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(報酬等)
第7条
委員の報酬等は、沖縄市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和49年沖縄市条例第25号)を適用する。
(庶務)
第8条
委員会の庶務は、市民部平和・男女共同課において処理する。
(補則)
第9条
この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月22日規則第12号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。