○沖縄市情報公開条例施行規程
(平成14年3月20日監委訓令第1号)
改正
平成28年3月25日監委訓令第1号
(趣旨)
第1条
この規程は、沖縄市監査委員の管理する公文書の公開等について沖縄市情報公開条例(平成13年沖縄市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(条例の施行)
第2条
条例の施行については、次条その他別に定める場合のほか、沖縄市情報公開条例施行規則(平成14年沖縄市規則第3号)の規定の例による。
(事務の委任)
第3条
沖縄市監査委員は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、次に掲げる事務を市長事務部局の総務部総務課情報公開担当主幹に委任する。
(1)
条例第7条の規定による公開請求の受付に関すること。
(2)
条例第11条第1項の規定による審査請求の受付に関すること。
附 則
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日監委訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。