○沖縄市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則
(平成14年7月8日規則第30号)
改正
令和5年7月11日規則第37号
(趣旨)
第1条
この規則は、沖縄市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例(平成14年沖縄市条例第16号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(放置となる相当な期間)
第2条
条例第2条第2号の期間は、14日間とする。
(廃棄物の認定)
第3条
条例第7条第1項の規定による廃棄物の認定は、次に掲げる事項を総合的に勘案して判断するものとする。
(1)
投棄の意思
(2)
主要機能の状況
(3)
付属機能の状況
(廃棄物認定の公告)
第4条
条例第7条第2項の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1)
自動車の種別
(2)
自動車の色
(3)
車名
(4)
道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第7条第1項第2号に規定する車台番号(第8条において「車台番号」という。)又は同法第9条に規定する自動車登録番号若しくは同法第73条第1項に規定する車両番号その他これらに類する番号(第8条において「自動車登録番号等」という。)
(5)
放置された場所
(6)
前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(調査依頼)
第5条
条例第9条の規定による調査依頼は、様式第1号により行うものとする。
(身分証明書)
第6条
条例第10条第3項の身分を示す証明書は、様式第2号のとおりとする。
(命令書の記載事項)
第7条
条例第11条第2項の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1)
命令の内容
(2)
命令の年月日及び履行期限
(3)
命令を行う理由
(4)
命令をした後、6月を経過してもなお所有者が撤去しないときは、市長が自ら撤去し、及び処分することができる旨
(放置自動車の処分等の公告)
第8条
条例第12条の規定による公告の記載事項は、次のとおりとする。
(1)
自動車の種別
(2)
自動車の色
(3)
車名
(4)
車台番号又は自動車登録番号等
(5)
放置された場所
(6)
6月以内に当該放置自動車を撤去することができる旨
(7)
6月を経過してもなお放置自動車を撤去しないときは、市長が自ら撤去し、及び処分することができる旨
(8)
前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(撤去の期限)
第9条
条例第12条第1号の期間は、6月とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年7月11日規則第37号)
この規則は、令和5年8月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
放置自動車に関する調査依頼について
[別紙参照]
様式第2号(第6条関係)
放置自動車調査員証
[別紙参照]