○沖縄市安全で住みよいまちづくりに関する条例
(平成11年12月16日条例第32号)
(目的)
第1条
この条例は、防犯及び交通安全に対する意識の高揚と自主的な地域安全活動の推進を図り、もって安全で住みよいまちづくりに寄与することを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において、「市民」とは、本市に住所を有する者又は滞在する者並びに本市内に所在する土地、建物、商店、営業所等の所有者又は管理者及び事業所等に勤務する者をいう。
2
この条例において、「事業者」とは、市内において商業、工業その他の事業を営む者をいう。
3
この条例において、「地域安全活動」とは、生活に危害を及ぼす犯罪及び交通事故による被害を未然に防止するための活動をいう。
(市の役割)
第3条
市は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる事項を実施するものとする。
(1)
地域の防犯及び交通安全に関する広報啓発
(2)
市民の自主的な地域安全活動に対する支援
(3)
地域の安全に寄与する環境の整備
(4)
その他この条例の目的を達成するために必要な事項
2
市長は、前項に掲げる施策の実施に当たっては、関係行政機関及び関係団体と緊密な連携を図るものとする。
(市民の役割)
第4条
市民は、相互扶助の精神に基づき、地域社会における連帯感を高めるとともに、自ら地域の安全上必要とする措置を講ずるよう努めるものとする。
2
市民は、この条例の目的を達成するため、市の施策が効果的に行われるように協力するものとする。
(事業者の役割)
第5条
事業者は、事業を営む上において前条に規定するもののほか、自主的に行うことができる地域安全上必要とする措置を、積極的に講じるよう努めるものとする。
(地域安全推進協議会の設置)
第6条
自主的な地域安全活動を推進するため、沖縄市地域安全推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2
協議会は、市民の地域安全に関する問題の発生状況、解決策等に関して広く協議を行い、第3条第1項各号に掲げる事項につき、市長に意見を述べることができる。
3
協議会は、委員15人以内で組織する。
4
委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。
(1)
関係行政機関の職員
(2)
関係団体を代表する者
(3)
市職員
(4)
その他市長が適当と認める者
5
協議会は、協議のため必要があると認めるときは、当該問題解決のため関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(委任)
第7条
この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。