○沖縄市防災会議条例
(昭和51年3月23日条例第4号)
改正
平成12年3月13日条例第4号
(目的)
第1条
この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、沖縄市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条
防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1)
沖縄市地域防災計画を作成し、その実施を推進すること。
(2)
災害が発生した場合に災害に関する情報を収集すること。
(3)
前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属すること。
(会長及び委員)
第3条
防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。
2
会長は市長をもつて充て、委員は次の各号に掲げる者をもつて充てる。
(1)
沖縄県警察の警察官のうちから市長が委嘱する者
(2)
市長が市職員のうちから任命する者
(3)
教育長
(4)
消防長、消防団長
(5)
その他市長が特に必要と認めた者
3
前項第1号、第2号、第5号の委員の定数はそれぞれ若干人とする。
(会長の職務)
第4条
会長は、会務を総理する。
2
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(専門委員)
第5条
防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2
専門委員は、指定地方行政機関の職員、沖縄県の職員、市の職員及び学識経験のある者のうちから市長が委嘱又は命ずる。
3
専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは解任されるものとする。
(委員等の勤務)
第6条
委員及び専門委員は、非常勤とする。
(委任)
第7条
この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかつて定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月13日条例第4号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成12年4月1日から施行する。