○沖縄市住居表示審議会規則
(昭和53年1月19日規則第2号)
改正
平成13年10月25日規則第23号
平成20年3月31日規則第8号
令和8年3月31日規則第25号
(設置)
第1条
沖縄市附属機関設置条例(昭和51年条例第26号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、沖縄市住居表示審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営その他審議会について必要な事項を定める。
(所掌事務)
第2条
審議会は、市長の諮問に応じて住居表示整備事業に関する重要事項について、調査審議し、その意見を答申するものとする。
(組織)
第3条
審議会は、委員15人以内で組織する。
2
委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1)
関係官公庁及び団体の代表
(2)
学識経験を有する者
(3)
市職員
(任期)
第4条
委員の任期は、2年とする。
ただし、再任を妨げない。
2
補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条
審議会に会長及び副会長をおき、委員の互選でこれを定める。
2
会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けた時はその職務を代理する。
(招集)
第6条
審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
(議事)
第7条
審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
2
審議会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第8条
会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、必要な資料を提出させ、又は意見を聞き、若しくは説明を求めることができる。
(庶務)
第9条
審議会の庶務は、建設部都市整備室都市計画課において処理する。
(委任)
第10条
この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年10月25日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第8号)抄
(施行期日)
1
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和8年3月31日規則第25号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。