○沖縄市住居表示に関する条例
(昭和52年6月28日条例第23号)
(趣旨)
第1条
この条例は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第4条及び第8条第2項の規定に基づき住居表示に関して必要な事項を定めるものとする。
(街区の区域)
第2条
市長は、街区の区域をあらたに画し若しくはこれを廃止し、又は街区の区域若しくは、その街区符号を変更するときはその旨及び実施期日を告示するとともに関係人及び関係行政機関の長に通知しなければならない。
(住居番号)
第3条
住居表示を必要とする建物その他の工作物として、市長が別に定めるものを新築した者は、ただちに市長にその旨を届け出なければならない。
2
前項に定める場合のほか、建物その他の工作物の所有者、管理者又は占有者は、当該建物その他の工作物に住居番号をつけ又は従来の住居番号を変更し、若しくは廃止するように市長に申し出ることができる。
3
市長は、第1項の届出若しくは前項の申出があつたとき、関係人若しくは関係行政機関の長から住居番号が実態に照応していない旨の通知があつたとき、又は実態調査等により住居番号をつけ、変更し、又は廃止する必要があると認めた時は、ただちに必要な措置を講じなければならない。
4
市長は、住居番号をつけ、変更し、又は廃止したときは、ただちに関係人に通知しなければならない。
(実態調査)
第4条
市長は、住居表示の円滑な実施のため必要があると認めたときは、住居表示の実態を調査することができる。
(住居番号の表示)
第5条
建物その他の工作物の所有者、管理者又は占有者は、市長が別に定める場合のほか、次の各号の定めるところにより、それぞれ住居番号を通行人から見やすい場所に表示しておかなければならない。
(1)
当該建物その他の工作物の主要な出入口が道路に接している場合は、当該出入口附近
(2)
当該建物その他の工作物の主要な出入口が道路から離れている場合は、当該建物その他の工作物から道路への主要な道路か道路に接近する附近
2
前項の表示の様式は、市長が別に定める。
(委任)
第6条
この条例に定めるもののほか、住居の表示に関し必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。