○沖縄市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
(平成10年2月27日規則第7号)
改正
平成24年7月6日規則第29号
令和3年11月25日規則第39号
沖縄市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和53年沖縄市規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この規則は、沖縄市印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和52年沖縄市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(申請書の確認)
第2条
市長は、条例第3条の規定による申請があったときは、当該申請書の記載事項を住民基本台帳と照合するものとする。
(回答書の期限)
第3条
条例第4条第4項の規定により規則で定める期間は、照会の日から3週間とする。
(印鑑登録原票の改製)
第4条
市長は、印鑑登録原票の汚損したとき、その他必要と認めるときは、印鑑登録者にその旨を通知し、登録されている印鑑及び印鑑登録証の提出を求めて、印鑑登録原票を改製することができる。
(印鑑登録原票の作成及び複写)
第5条
市長は、印鑑登録原票を電子計算機により作成及び複写するに当たっては、印影が特に鮮明になるようにしなければならない。
(印鑑登録証明の拒否)
第6条
市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第10条に規定する印鑑登録証明書の交付はしないものとする。
(1)
提示された印鑑登録証が著しく汚損又はき損し、その他識別が困難にあるとき。
(2)
印鑑登録証の提示がないとき。
(3)
他の文書に押印したものの証明又は登録証明書再証明をもとめられたとき。
(4)
その他市長が不適当と認めたとき。
(印鑑登録証の名称)
第7条
印鑑登録証の名称は、「ハイビスカスカード」とする。
(印鑑登録原票の作成及び保管)
第8条
条例第5条に掲げる事項を登録した印鑑登録原票は、磁気ディスクをもって調整し(これに準ずる方法により、一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)、最も安全かつ確実な方法により保管しなければならない。
(申請書等の様式)
第9条
条例及びこの規則の規定による文書の様式は、別に定める。
(補則)
第10条
この規則に定めのない事項については、市長が別に定める。
附 則
1
この規則は、平成10年3月1日から施行する。
2
この規則の施行後においてもなお当分の間、この規則の施行前の様式又はこれを適宜修正した様式を使用することができるものとする。
附 則(平成24年7月6日規則第29号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(令和3年11月25日規則第39号)
(施行期日)
1
この規則は、令和3年11月26日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現に改正前の沖縄市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則第7条の規定により印鑑登録証として使用されている市民カードについては、この規則の施行後においても、引き続き印鑑登録証として使用することができる。