○市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則
(平成12年3月14日規則第5号)
改正
平成19年3月9日規則第3号
平成26年3月31日規則第15号
平成27年3月31日規則第8号
令和3年3月31日規則第15号
(趣旨)
(執行機関等の職員の補助執行)
(議会事務局職員の補助執行)
(組織の帰属及び事務の決裁)
別表(第2条関係)
補助執行させる職員補助執行させる事務
教育委員会の事務局職員及び教育委員会の管理に属する教育機関の職員1 教育委員会に係る議案を作成すること。
2 教育委員会に係る予算(教育委員会の権限に属する事務のうち、市長の補助機関である職員において補助執行する事務に係る予算を除く。以下この項において同じ。)の見積書を作成すること。
3 教育委員会に係る予算の執行に関すること。
4 教育委員会に係る国及び県に対する補助金等の交付申請及び実績報告に関すること。ただし、教育委員会の権限に属する事務のうち、市長の補助機関である職員において補助執行する事務に関するものを除く。
5 教育委員会に係る財産の取得、管理及び処分に関すること(建設業務の入札、契約及び建設工事の検査に関することを除く。)。
6 前各号については、事務委任事項を除くものとする。
選挙管理委員会事務局職員1 選挙管理委員会に係る議案を作成すること。
2 選挙管理委員会に係る予算(選挙管理委員会の権限に属する事務のうち、市長の補助機関である職員において補助執行する事務に係る予算を除く。以下この項において同じ。)の見積書を作成すること。
3 選挙管理委員会に係る予算の執行に関すること。
4 選挙管理委員会に係る県に対する補助金等の交付申請及び実績報告に関すること。
5 選挙管理委員会に係る供用物品を管理すること。
監査委員事務局職員1 監査委員に係る予算(監査委員の権限に属する事務のうち、市長の補助機関である職員において補助執行する事務に係る予算を除く。以下この項において同じ。)の見積書を作成すること。
2 監査委員に係る予算の執行に関すること。
3 監査委員に係る供用物品を管理すること。
農業委員会事務局職員1 農業委員会に係る議案を作成すること。
2 農業委員会に係る予算(農業委員会の権限に属する事務のうち、市長の補助機関である職員において補助執行する事務に係る予算を除く。以下この項において同じ。)の見積書を作成すること。
3 農業委員会に係る予算の執行に関すること。
4 農業委員会に係る県に対する補助金等の交付申請及び実績報告に関すること。
5 農業委員会に係る供用物品を管理すること。