○沖縄市会計管理者事務の専決等に関する規程
(昭和58年10月24日規程第8号)
改正
昭和59年2月27日規程第4号
昭和63年3月31日訓令第18号
平成11年7月12日訓令第6号
平成12年3月24日訓令第7号
平成19年3月30日訓令第10号
令和2年3月31日訓令第11号
(目的)
第1条
この訓令は、会計管理者の権限に属する事務の一部の専決及び代決について必要な事項を定め、能率的な出納事務処理を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
決裁
会計管理者の権限に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。
(2)
専決
常時会計管理者に代わって決裁することをいう。
(3)
代決
決裁責任者が不在のときは、あらかじめ認められた範囲内で、一時当該決裁責任者に代わって決裁することをいう。
(会計課長の専決事項)
第3条
次に掲げるものに係る支出負担行為の確認、支出命令書等の審査及び執行については、会計課長の専決事項とする。
(1)
定例的な報酬及び給与並びに共済費の支出に関すること。
(2)
出張旅費及び費用弁償の支出に関すること。
(3)
沖縄市の報償費の支払基準に関する内規及び沖縄市の食糧費の支払基準に関する内規等に基づく支出に関すること。
(4)
光熱水費、燃料費、通信運搬費及び各種保険料の支出に関すること。
(5)
生活保護費の支出に関すること。
(6)
歳入歳出外現金の受払に関すること。
(7)
沖縄市国民健康保険条例(昭和49年沖縄市条例第55号)に基づく助産費、葬祭費及び療養費の支出に関すること。
(8)
行政財産の維持管理委託料その他の定例的な委託料の支出に関すること。
(9)
1件6,000万円以下の工事請負代金の支出に関すること。
(10)
1件20万円以下の交際費の支出に関すること。
(11)
措置費及び扶助費の支出に関すること。
(12)
市債の元利償還金の支出に関すること。
(13)
過誤納金の還付及びこれに係る還付加算金の支出に関すること。
(14)
診療報酬支払基金への支出に関すること。
(15)
収入伝票処理に関すること。
(16)
前各号に定めるもののほか、1件500万円以下の経費の支出に関すること。
(17)
資金前渡及び概算払の精算に関すること。
(18)
口座振替依頼の処理に関すること。
(19)
科目更正、振替命令書及び調定通知書の処理に関すること。
(20)
戻入命令書の処理に関すること。
(21)
収支日計に関すること。
(22)
前各号に定めるもののほか、軽易な事務処理に関すること。
(専決の制限)
第4条
会計課長が専決できる事項のうち、次に掲げる事項については、会計管理者の決裁を受けなければならない。
(1)
異例であると認められる事項
(2)
成規の解釈上疑義がある事項
(代決)
第5条
会計管理者が不在のときは会計課長が、会計管理者及び会計課長が不在のときは会計課長補佐がその事務を代決する。
2
会計課長の専決事項で、会計課長が不在のときは、会計課長補佐が代決する。
3
前項に規定する場合において、会計課長補佐が不在のとき又は会計課長補佐をおかないときは、主管の係長が代決する。
4
代決した事項については、速やかに上司に報告しなければならない。
ただし、あらかじめ報告を要しない旨指示を受けた事項については、この限りでない。
(代決の制限)
第6条
前条の規定にかかわらず、重要な事項、異例である若しくは疑義のある事項又は新規の事項は代決してはならない。
ただし、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものについては、この限りでない。
附 則
この規程は、昭和58年11月1日から施行する。
附 則(昭和59年2月27日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年3月31日訓令第18号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成11年7月12日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月24日訓令第7号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第10号)
(施行期日)
1
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職する者は、この訓令による改正後の沖縄市会計管理者事務の専決等に関する規程の適用については、同規程に規定する会計管理者とみなす。
附 則(令和2年3月31日訓令第11号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。