○市長の専決処分事項の指定について
(昭和63年3月11日議決)
改正
平成11年3月5日議決第65号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、次の事項については、これを市長において専決処分することができるものとする。
1
沖縄県市町村総合事務組合の加入市町村及び一部事務組合の増減並びに名称の変更に関すること。
2
1件100万円以下の金額で、法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定、訴えの提起、和解及び調停に関すること。
附 則(平成11年3月5日議決第65号)