○市長の職務を代理する職員を指定する規則
(昭和49年5月30日規則第75号)
改正
平成19年3月30日規則第25号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定による市長の職務を代理する職員は、次のとおりとする。
第1順位
総務部長
第2順位
企画部長
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第25号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。