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○沖縄市情報公開条例
(目的)
(定義)
(実施機関の責務)
(利用者の責務)
(公文書の公開を請求する権利)
(非公開とすることができる公文書)
(公開請求の手続)
(公開請求に対する決定等)
(公開決定等の期限の特例)
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
(公開の実施及び方法)
(費用の負担)
(救済手続)
(審査会への諮問等)
(諮問をした旨の通知)
(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)
(審査会)
(審査会の調査権限)
(意見の陳述)
(意見書等の提出)
(提出資料の閲覧等)
(審査手続の非公開)
(答申書の送付等)
(情報公開の総合的な推進)
(出資法人等の情報公開)
(指定管理者の情報公開)
(公文書の目録の作成)
(運用状況の公表)
(他の制度等との調整)
(委任)
(罰則)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(沖縄市情報公開・個人情報保護審査会の設置に伴う経過措置)
(守秘義務等に関する経過措置)
(沖縄市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
(施行期日)
(沖縄市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)
(施行期日)
(罰則の適用等に関する経過措置)
(人の資格に関する経過措置)
(経過措置の規則への委任)
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