○行事の共催等に関する取扱要綱
(平成15年11月11日要綱第5号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、沖縄市に対して行う行事の共催又は後援(協賛を含む。以下同じ。)の承認等について、必要な事項を定めるものとする。
(共催承認の基準)
第2条
市長は、次の各号のいずれにも該当する行事について、共催することができる。
(1)
本市の施策推進上効果があると認められるもの
(2)
国、他の地方公共団体、公共的団体若しくはその機関又はこれに準ずるものが主催するもの
(3)
本市がその企画若しくは運営に参画し、又はその経費を支出するもの
2
前項の規定にかかわらず、次に掲げる行事については、共催をしないものとする。
(1)
営利団体が行う営利意図をもつ行事
(2)
本市の施策並びにその実施に反対する行事
(3)
政治的又は宗教的意図をもつ行事
(4)
その他市長が不適当と認める行事
(後援承認の基準)
第3条
市長は、本市の施策推進上効果があると認められる行事であって、国、他の地方公共団体、公共的団体若しくはその機関又はこれに準ずるものが主催するものについて後援の承認申請があった場合には、後援を承認することができる。
ただし、前条第2項各号に掲げる行事については、この限りでない。
(承認申請の手続)
第4条
共催又は後援の承認申請をしようとするものは、共催(後援)承認申請書(様式第1号)により、市長に行事開催前14日までに、その旨を申請しなければならない。
(共催又は後援承認の審査及び決定)
第5条
前条の規定による申請があった場合は、市長は、次に掲げる事項について審査し、承認の可否を決定しなければならない。
(1)
行事の趣旨及び内容
(2)
主催者、共催者及び後援者
(3)
参加者及び参加方式
(4)
日程
(5)
その他必要な事項
2
前項の規定による審査にあたっては、主管課は、関係課とあらかじめ緊密な連絡をとらなければならない。
(共催又は後援の名義)
第6条
行事の共催又は後援の名義は、沖縄市とする。
(承認書の交付)
第7条
共催又は後援の承認をしたときは、当該申請者に対して共催(後援)承認書(様式第2号)を交付するものとする。
(実施結果報告書の提出)
第8条
沖縄市の共催又は後援に係る行事のうち、必要があると認めるものは、実施結果報告書(様式第3号)の提出を求めることができる。
附 則
この要綱は、平成15年12月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
共催(後援)承認申請書
[別紙参照]
様式第2号(第7条関係)
共催(後援)承認書
[別紙参照]
様式第3号(第8条関係)
実施結果報告書
[別紙参照]