○沖縄市不当要求行為等の防止に関する要綱
(平成15年10月29日要綱第3号)
改正
平成19年3月30日要綱第7号
平成28年4月1日要綱第8号
平成30年3月30日要綱第6号
平成30年7月27日要綱第11号
令和2年3月27日要綱第3号
令和4年7月8日要綱第4号
令和6年3月29日要綱第4号
(目的)
第1条
この要綱は、本市の事務事業におけるあらゆる不当要求行為等に対し、組織的に取組みを行うことにより、当該事案に適切に対処し、もって職員の安全と事務事業の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(不当要求行為等の定義)
第2条
この要綱において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。
(1)
暴力行為等社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為
(2)
正当な理由もなく、職員に面会を強要する行為
(3)
乱暴な言動により職員に身の安全の不安を抱かせる行為
(4)
正当な権利行使を装い、社会的常識を逸脱した手段により機関誌、図書等の購入要求又は工事計画の変更、工事の中止、下請参入要求若しくは法外な補償等を要求する行為
(5)
庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに事務事業の執行に支障を生じさせる行為
(6)
その他前各号に準ずる行為
(不当要求行為等防止委員会の設置)
第3条
不当要求行為等の防止に関する対策事項を統括するため、不当要求行為等防止委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2
委員会の委員は、部長会議の構成員(市長を除く。)及び議会事務局長により構成する。
3
委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長に主務の副市長を、副委員長にその他の副市長、教育長及び上下水道局長をもって充てる。
4
委員会は必要に応じて委員長が招集する。
この場合において、委員長が必要と認めるときは、第2項の規定にかかわらず当該不当要求行為等に関係する一部の委員のみを招集することができる。
(委員会の所掌事項)
第4条
委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1)
不当要求行為等に関する実態把握及び対応方針の検討
(2)
不当要求行為等に関する未然防止及び啓発事業
(3)
関係機関との連絡調整
(4)
その他委員会が必要と認める事項
(不当要求行為等防止責任者)
第5条
職場における不当要求行為等による被害を防止するため、各課に不当要求行為等防止責任者(以下「責任者」という。)を置き、課長をもって充てる。
(不当要求行為の発生時の措置)
第6条
職員は、不当要求行為等を受け、又は不当要求行為等に関する事象を知ったときは、直ちに委員又は責任者に報告しなければならない。
2
委員又は責任者は、所管する業務に関して不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めたときは、直ちに必要な措置を講じるとともに、不当要求行為等発生報告書(別記様式)により委員長に報告しなければならない。
(不当要求行為等への対応)
第7条
不当要求行為等に対しては、複数の職員で対応するものとする。
2
不当要求行為等に対応する場合は、毅然とした態度で冷静に対応し、その内容を記録するものとする。
(補則)
第8条
この要綱に定めるもののほか、不当要求行為等の防止に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この要綱は、平成15年11月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日要綱第7号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日要綱第8号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日要綱第6号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年7月27日要綱第11号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月27日要綱第3号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年7月8日要綱第4号)
この要綱は、令和4年7月9日から施行する。
附 則(令和6年3月29日要綱第4号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別記様式(第6条関係)
不当要求行為等発生報告書
[別紙参照]