○沖縄市行政改革推進本部設置規程
(昭和63年11月11日訓令第22号)
改正
平成5年10月13日訓令第15号
平成7年7月10日訓令第3号
平成10年6月1日訓令第6号
平成11年6月9日訓令第4号
平成12年3月14日訓令第5号
平成12年5月1日訓令第26号
平成14年7月11日訓令第7号
平成15年10月16日訓令第5号
平成16年3月31日訓令第4号
平成16年4月27日訓令第9号
平成17年3月31日訓令第3号
平成19年3月30日訓令第18号
平成20年3月28日訓令第3号
平成23年3月31日訓令第5号
平成24年6月28日訓令第8号
平成28年3月31日訓令第3号
平成30年3月30日訓令第5号
平成30年7月6日訓令第10号
令和2年3月19日訓令第4号
令和3年3月31日訓令第2号
令和4年7月8日訓令第9号
令和5年3月31日訓令第4号
令和6年3月29日訓令第4号
(設置)
第1条
本市の行財政運営を見直し、その改革を積極的かつ一体的に推進するため、沖縄市行政改革推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条
推進本部は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事務を所掌する。
(1)
行財政運営の改善方策に関すること。
(2)
沖縄市行政改革推進委員会設置条例(昭和60年沖縄市条例第25号)に基づく沖縄市行政改革推進委員会の答申事項の推進に関すること。
(3)
その他行財政運営に関すること。
(組織)
第3条
推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2
本部長に市長を、副本部長に両副市長、教育長及び上下水道局長を、本部員に各部の長及び参事(部長級としての専決権を有しない者を除く。)、上下水道部長、消防本部長、教育部長、指導部長並びに議会事務局長をもって充てる。
(推進本部の会議)
第4条
推進本部の会議は、本部長が招集し、これを主宰する。
2
副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
3
職務代理は、主務の副市長、その他の副市長、教育長、上下水道局長の順とする。
(行政管理委員会)
第5条
推進本部に行政管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2
委員会は、推進本部の指示に係る事項及び推進本部に提示する事項について調査研究し、諸計画案を策定する。
3
委員会は、前項の諸計画案を策定した場合は、速やかに推進本部に報告し、その承認を得なければならない。
4
委員長に企画部次長を、副委員長に総務部次長を、委員に会計管理者、各部(消防本部、教育委員会、上下水道局及び議会事務局を含む。以下同じ。)の次長及び次長相当職(次長級としての専決権を有しない者を除く。)をもって充てる。
(委員会の会議)
第6条
委員会の会議は、委員長が招集し、これを主宰する。
2
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(部会)
第7条
第5条第2項に規定する調査研究のため、必要に応じて部会を置くことができる。
2
部会員は、委員会委員長が委員及び関係部課職員の中から指名するものとする。
3
部会の運営については、委員会委員長が本部長の同意を得て定める。
(各部推進会議の設置)
第8条
推進本部の決定事項を推進するため、各部に推進会議を置く。
2
各部推進会議は、各本部員の指示の下に各部の委員会委員が主宰し、所管に属する決定事項について具体的に実施するとともに、推進本部に実施結果を報告しなければならない。
3
各部推進会議の運営については、別に定める。
(庶務)
第9条
推進本部及び委員会の庶務は、企画部行政改革推進課において処理する。
ただし、各部推進会議に関する費用及び事務処理は、各部において調整するものとする。
(補則)
第10条
この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営に必要な事項は、本部長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年10月13日訓令第15号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年7月10日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年6月1日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年6月9日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月14日訓令第5号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年5月1日訓令第26号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年7月11日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年10月16日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月27日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第18号)
(施行期日)
1
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この訓令の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により現に在職する収入役は、なお従前の例により、副本部長に充てるものとする。
この場合において、職務代理は、この訓令による改正後の第4条第3項の規定にかかわらず、副市長、収入役、教育長の順とする。
附 則(平成20年3月28日訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月28日訓令第8号)
この訓令は、平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年7月6日訓令第10号)
この訓令は、平成30年7月9日から施行する。
附 則(令和2年3月19日訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年7月8日訓令第9号)
この訓令は、令和4年7月9日から施行する。
附 則(令和5年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日訓令第4号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。