○沖縄市行政改革推進委員会設置条例
(昭和60年9月19日条例第25号)
改正
昭和63年3月17日条例第8号
平成12年1月26日条例第2号
平成16年3月17日条例第2号
(設置)
第1条
社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な市政の実現を推進するため、沖縄市行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条
委員会は、市長の諮問に応じて、沖縄市の行政改革の推進に関する重要事項を調査審議する。
(組織)
第3条
委員会は、委員20名以内をもつて組織する。
2
委員は、市政について優れた識見を有する者のうちから市長が任命する。
(会長及び副会長)
第4条
委員会に、会長及び副会長を置き、会長は委員の互選によつて定め、副会長は会長が指名する。
2
会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3
会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第5条
委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
(委任)
第6条
この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年3月17日条例第8号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成12年1月26日条例第2号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月17日条例第2号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。