○沖縄市議会議員章規程
(昭和49年4月16日規程第24号)
改正
昭和53年7月25日議会規程第1号
(制定)
第1条
沖縄市議会議員章は、全国市議会において制定した全国市議会共通議員章(以下「議員章」と称す。)を次のとおり定める。
表
銀製金張菊10弁捻り模様(直径11ミリ)中央に「市」の字(直径3.7ミリ)を突出し、紅紫色ビロード台上に配す。
裏
黄銅製金メツキ「市議会議員章」の文字を表示し、止金を付ける。
(はい用)
第2条
議員章は、議員が市議会その他公の会合に出席するときに、はい用しなければならない。
2
議員章は、洋服の場合は左えり返しボタンに和服の場合は、左胸部の見易いところにはい用するものとする。
(交付)
第3条
議員章は、任期中1個を交付する。
ただし、連続して議員になつたものについてはこの限りでない。
2
議員章を亡失又は破損のため再交付を要するときは、その実費を徴収するものとする。
附 則
この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年7月25日議会規程第1号)
この規程は、昭和53年8月1日から施行する。