○沖縄市議会事務局設置条例
(昭和58年3月31日条例第25号)
改正
平成5年12月13日条例第30号
平成21年3月31日条例第8号
第1条
沖縄市議会に事務局を置く。
第2条
事務局は、議会に関する一切の事務を処理する。
第3条
事務局に事務局長、書記、その他の職員を置く。
2
書記の職名は次のとおりとする。
次長、課長、課長補佐、係長、主任主事、主事
3
その他の職員の職名は次のとおりとする。
運転手
第4条
事務局に次の課を置き、当該課に次の係を置く。
庶務課
庶務係
議事課
議事係、調査係
第5条
事務局長は議長の命を受け、議会の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
第6条
次長は局長を補佐し、事務局の事務を処理する。
第7条
事務局長に事故あるとき、又は欠けたときは次長が局長の職務を代理する。
2
前項の場合において、次長に事故あるとき、又は欠けたときは、議長の指定する課長が局長の職務を代理する。
第8条
次長、課長、課長補佐、係長、主任主事、主事は上司の指揮を受け事務を処理する。
2
その他の職員は上司の指揮を受け、自動車の運転業務に従事する。
第9条
この条例の施行に関し必要な事項は議長が別に定める。
附 則
1
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
2
沖縄市議会事務局設置条例(昭和49年条例第5号)は、廃止する。
附 則(平成5年12月13日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月31日条例第8号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。