○沖縄市議会政務活動費の交付に関する条例
(平成13年3月12日条例第11号)
改正
平成14年7月8日条例第17号
平成16年3月31日条例第14号
平成19年3月30日条例第7号
平成20年9月26日条例第21号
平成25年2月28日条例第2号
令和6年3月28日条例第10号
(趣旨)
(交付対象)
(交付額及び交付の方法)
(所属議員数の異動に伴う調整)
(政務活動費を充てることができる経費の範囲)
(経理責任者)
(収支報告書の提出)
(政務活動費の返還)
(収支報告書の保存)
(透明性の確保)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
別表(第5条関係)
項  目内  容
調査研究費会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費
研 修 費会派が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費
広 報 費会派が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費
広 聴 費会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費
要請・陳情活動費会派が要請、陳情活動を行うために必要な経費
会 議 費会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費
資料作成費会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費
資料購入費会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費
人 件 費会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費
事務所費会派が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費