○沖縄市記者会見要綱
(昭和49年7月6日通達第1号)
改正
昭和54年9月29日要綱第7号
昭和58年4月28日要綱第3号
昭和63年3月18日要綱第2号
平成3年3月30日要綱第5号
平成12年3月22日要綱第2号
平成15年11月10日要綱第4号
平成19年3月30日要綱第4号
(目的)
第1条
この要綱は、市政の情報を迅速かつ正確に市民に知らしめ、より望ましい報道機関との連絡調整を行うために記者会見に関する必要なことを定めることを目的とする。
(報道機関等)
第2条
この要綱で報道機関とは、沖縄タイムス、琉球新報、NHKその他の新聞、ラジオ、テレビ等の報道団体をいう。
(会見日時)
第3条
記者会見は、定例記者会見と臨時記者会見とし、定例記者会見は、原則として毎月第4水曜日の午後4時に行う。
2
臨時記者会見は、適時行う。
(会見場所)
第4条
記者会見の場所は、市長応接室で行う。
(会見事項)
第5条
会見事項は、次のとおりとする。
(1)
市長の名で行う諸般の発表に関すること。
(2)
市政の現状及び将来の計画、その他重要事項に関すること。
(3)
その他、市政全般の普及、宣伝及び市政に関し民意に必要と認められること。
(資料等の提出)
第6条
発表する事項についての資料等は、必要な部数を各部課で作成し、会見日に各報道機関に配布する。
(会見の手続等)
第7条
報道機関へ発表する場合は、次の各号にもとづき「記者会見連絡表」に所定の事項を記入し、会見日の前日までに秘書広報課主幹へ連絡しなければならない。
(1)
市政の重要事項で市長又は副市長が発表するのが適当であると認められることについては、定例の記者会見かあるいは臨時の記者会見で行う。
ただし、定例、臨時の選定については、広報広聴係と調整して決める。
(2)
部長が発表することが適当と認められることについては、定例記者会見を利用し指定された会見場所で行う。
(3)
発表案件が二部課以上にまたがる場合は関係部長が調整する。
(4)
会見事項がない場合においても、ティータイム(情報交換会)という形式で記者会見を行う。
(主管課)
第8条
記者会見に関する連絡調整は、総務部秘書広報課で行う。
(委任)
第9条
この要綱に定めるもののほか、記者会見に必要な事項は、市長が定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年9月29日要綱第7号)
この要綱は、昭和54年10月1日から施行する。
附 則(昭和58年4月28日要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の規定は昭和58年1月1日から適用する。
附 則(昭和63年3月18日要綱第2号)
この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月30日要綱第5号)
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月22日要綱第2号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年11月10日要綱第4号)
この要綱は、平成15年11月10日から施行する。
附 則(平成19年3月30日要綱第4号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。