○沖縄市公告式規則
(昭和49年4月16日規則第59号)
(趣旨)
第1条
この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項に規定する市長の定める公表を要する規程以外の告示(以下「告示」という。)の公示について必要な事項を定めるものとする。
(告示の公示)
第2条
告示を公示しようとするときは、前文、公示の年月日及び市長名を記入し、市長印をおさなければならない。
2
告示は、市役所前の掲示場に掲示して公示する。
(施行期日)
第3条
告示は、告示に特別の定めがあるものを除くほか、公示の日から施行する。
附 則
1
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2
この規則施行の際現に公示されている告示については、なお、従前の例による。