○沖縄市上下水道局下水道使用料等の滞納整理に係る事務に関する規程
(令和3年12月9日上下水道局訓令第6号)
(趣旨)
第1条
この訓令は、沖縄市上下水道局における下水道使用料等の滞納整理に係る事務及びこれに従事する職員について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この訓令において、「下水道使用料等」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)附則第6条第3項で定める使用料及びこれに係る延滞金をいう。
2
この訓令において、「徴収職員」とは、地方自治法第231条の3第3項の規定により、滞納処分について地方税の例によるものとされる公債権の徴収事務に従事する職員をいう。
(徴収職員の定義)
第3条
沖縄市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、料金課において滞納処分その他滞納整理の事務を行う整理係の職員(会計年度任用職員を含む。以下同じ。)を徴収職員に任命する。
2
管理者は、必要があると認めるときは前項に規定する職員以外の職員を徴収職員に任命することができる。
(徴収職員の事務)
第4条
徴収職員が行う下水道使用料等の滞納整理に係る徴収事務は、次に掲げるとおりとする。
(1)
国税徴収法(昭和34年法律第147号)第47条の規定による滞納者の財産の差押え
(2)
国税徴収法第141条の規定による滞納者の財産調査に係る質問又は検査
(3)
国税徴収法第142条の規定による滞納者の物又は住居その他の場所の捜索
(4)
前3号に定めるもののほか、地方税法(昭和25年法律226号)の規定により徴税吏員が行う事務及び同法の規定により国税徴収法の例によるとされる滞納処分に係る事務
(徴収職員証の交付等)
第5条
管理者は、第3条の徴収職員に下水道使用料等徴収職員証(別記様式)(以下「徴収職員証」という。)を交付する。
[
第3条
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2
徴収職員は、その職務に当たる場合は徴収職員証を携帯し、必要があるとき又は関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3
徴収職員は、徴収職員証を破損し、又は紛失した場合は、速やかに理由を付して管理者に届け出て、徴収職員証の再交付を受けなければならない。
(徴収職員証の返還)
第6条
徴収職員は、人事異動その他の理由により下水道使用料等の滞納整理業務に従事しなくなった場合は、速やかに徴収職員証を管理者に返還しなければならない。
(公示送達)
第7条
地方税法第20条の2の規定による公示送達は、沖縄市上下水道局公告式規程(令和3年上下水道局訓令第5号)に定めるところによる。
(その他)
第8条
この訓令に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。
附 則
この訓令は、令和3年12月9日から施行する。
別記様式(第5条関係)
徴収職員証