○沖縄市上下水道局公有財産規程
(令和2年9月30日上下水道局訓令第41号)
改正
令和2年12月28日上下水道局訓令第44号
令和3年3月29日上下水道局訓令第1号
目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 取得(第6条-第10条)
第3章 管理(第11条-第17条)
第4章 行政財産(第18条-第25条)
第5章 普通財産(第26条-第33条)
第6章 処分(第34条-第40条)
第7章 雑則(第41条・第42条)
附則
第1章 総則
(通則)
第1条
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の規定に基づき、沖縄市上下水道局(以下「局」という。)における公有財産(以下「財産」という。)の取得、管理及び処分に関しては、別に定めがあるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(定義)
第2条
この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
法 地方自治法(昭和22年法律第67号)
(2)
施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)
(3)
課 沖縄市上下水道局事務分掌規程(昭和49年水道部規程第14号)第2条に規定する課をいう。
[
沖縄市上下水道局事務分掌規程(昭和49年水道部規程第14号)第2条
]
(4)
課長 前号に規定する課の長をいう。
(5)
取得 購入、新築、交換、寄附等による公有財産の増加をいう。
(6)
管理 行政財産については財産を維持保全し用途に供することをいい、普通財産については財産を維持保全することをいう。
(7)
処分 売払い、交換、譲与、取壊し等による公有財産の減少をいう。
(8)
用途 行政財産の具体的な使用目的をいう。
(9)
用途決定 普通財産を行政財産とすることをいう。
(10)
用途変更 行政財産の用途を変更することをいう。
(11)
用途廃止 行政財産の用途を廃止し、普通財産とすることをいう。
(12)
所管換え 市長又は教育委員会等(以下「局外」という。)との間において財産の所管を移すことをいう。
(13)
所属替え 局の所管内において財産の所属を移すことをいう。
(14)
引継ぎ 用途決定、所管換え、所属替え又は用途廃止に際し行う事務手続をいう。
(15)
財産台帳 財務会計システム(電子計算機を利用して財産の記録等を行う情報処理システムをいう。)に記録された財産の価格その他財産の管理、運用等に必要な事項の電磁的記録をいう。
(総合調整)
第3条
上下水道部総務課長(以下「総務課長」という。)は、財産の効率的運用及び管理の適正を図るため、必要があると認めるときは、課長に対し、その所管に属する財産の状況に関する資料又は報告を求め、実地について調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
(事務の分掌)
第4条
財産の取得、管理及び処分に関する事務は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者が行うものとする。
(1)
行政財産 当該用途に係る事務又は事業を所管する課長
(2)
課の事務又は事業に関する普通財産 当該事務又は事業を所管する課長
(3)
前2号に掲げる財産以外の財産 総務課長。
ただし、交換又は取壊しのために用途廃止をしたとき、管理及び処分に特別の技術を要するときその他総務課長が必要があると認めるときは、この限りでない。
(引継ぎ)
第5条
引継ぎをしようとするときは、公有財産引継書(様式第1号)に、財産台帳に記録した事項を紙面に表示したものその他必要な書類を添えて、引き継がなければならない。
2
前項の規定により引継ぎを受けた課長は、公有財産受領書(様式第2号)を送付しなければならない。
第2章 取得
(取得前の措置)
第6条
財産の取得にあたっては、あらかじめ当該財産について必要な調査をし、物件又は特殊な義務を排除する必要があると認められるときは、これに関し必要な措置を講じ、支障なく取得の目的に供し得るようにしなければならない。
(登記又は登録)
第7条
課長は、登記又は登録できる財産を取得したときは、速やかにその手続をしなければならない。
(買受代金等の支払)
第8条
前条の財産を取得したときは、当該財産の引渡しを受け、かつ、登記又は登録を完了した後でなければ、買受代金又は交換差金を支払ってはならない。
2
前条以外の財産を購入したときは、当該財産の引渡しを受けた後でなければ、買受代金又は交換差金を支払ってはならない。
3
前2項の規定にかかわらず、沖縄市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が特に必要と認めたときは、登記若しくは登録の完了前又は財産の引渡し前であっても、買受代金又は交換差金を支払うことができる。
(寄附)
第9条
課長は、財産の寄附の申出があったときは、総務課長を通じ管理者の決定を受けなければならない。
2
前項に規定する申出があった場合には、事務又は事業の用に供する財産と認められるときに限り、寄附を受けることができる。
(用途決定)
第10条
課長は、用途決定する必要が生じたときは、その財産の用途及び所管する課を示して管理者の決定を受けなければならない。
第3章 管理
(注意義務)
第11条
課長は、その所管する財産について、常に良好の状態においてこれを管理し、効率的に利用されるよう努めなければならない。
(用途変更)
第12条
課長は、その所管する行政財産の用途を変更する必要が生じたときは、その理由を示して、総務課長を通じ、管理者の決定を受けなければならない。
(所管換え)
第13条
課長は、その所管する財産の所管換えをする必要が生じたときは、局外の関係課長と協議のうえ、その理由及び所管換えをする課を示して、総務課長を通じ、管理者の決定を受けなければならない。
2
所管換えが用途変更を伴うものであるときは、前条に規定する手続を所管換えの手続に併せて行うものとする。
(所属替え)
第14条
課長は、その所管する財産の所属替えをする必要が生じたときは、関係課長と協議のうえ、その理由及び所属替えをする課を示して、総務課長を通じ、管理者の決定を受けなければならない。
(他の会計の所管換え等)
第15条
財産を所管換えをし、若しくは異なる会計間において所属替えをするときは、有償とする。
ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
(損害の通知)
第16条
課長は、その所管する財産が災害その他事故により滅失し、又は損傷したときは、直ちに次に掲げる事項について総務課長に通知しなければならない。
(1)
財産の用途、種類、所在及び数量
(2)
滅失又は損傷の日時及び原因
(3)
財産の被害の箇所及び数量
(4)
損害見積額及び復旧可能なものについては、復旧見積額
(5)
損傷した財産の保全又は復旧のためにとった応急措置
(6)
その他必要と認める事項
2
前項の規定により通知するときは、必要に応じて写真、図面その他の資料を提出しなければならない。
3
総務課長は、前項の規定に基づく通知があったときは、その必要に応じて実地に調査を行い、財産の保全について適宜の措置を講ずるとともに、その結果を管理者に報告しなければならない。
(土地の境界標)
第17条
課長は、土地を取得し、又は土地の境界について変更があったときは、遅滞なく境界標を設置しなければならない。
第4章 行政財産
(使用許可の基準)
第18条
法第238条の4第7項の規定に基づき、行政財産の使用の許可をすることができる場合は、次の各号のいずれかに該当するときに限るものとする。
(1)
国又は地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため使用するとき。
(2)
局の指導監督を受け、局の事務若しくは事業を補佐し、又は代行する事務若しくは事業の用に供するため使用するとき。
(3)
運輸、電気、水道、ガス事業その他公益事業の用に供するため使用させるとき。
(4)
職員の福利厚生又は公の施設の利用者のため、食堂、売店等を経営させるとき。
(5)
隣接する土地の所有者又は使用者がその土地を利用するため、使用させることがやむを得ないと認められるとき。
(6)
災害その他緊急事態の発生により応急施設として短期間使用させるとき。
(7)
公の学術調査研究、公の施設等の普及宣伝その他公共目的のために行われる講演会、研究会等の用途に短期間使用させるとき。
(8)
前各号に掲げるもののほか、管理者が公益上やむを得ないと認めるとき。
(使用許可の期間)
第19条
行政財産の使用許可の期間は、1年を超えてはならない。ただし、電柱又はガス管その他の埋設物を設置するため使用させるとき、その他特別の理由があると認めるときはこの限りでない。
2
前項の使用許可の期間は、これを更新することができる。 この場合において、更新のときから同項の期間を超えることができない。
(使用許可の申請)
第20条
課長は、行政財産の使用の許可の手続を行うにあたっては、あらかじめ行政財産を使用しようとする者(以下「申請者」という。)に対して、次に掲げる事項を記載した行政財産使用許可申請書(様式第3号)を提出させなければならない。
(1)
申請者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)
(2)
使用しようとする財産の所在、種類及び数量
(3)
使用しようとする目的及び方法
(4)
使用しようとする期間
(5)
その他必要と認める事項
2
課長は、財産の所在、種類及び数量を示すため必要がある場合は、前項の申請書に図面を添えさせることができる。
(使用許可の決定)
第21条
課長は、前条に規定する申請を受けたときは、その内容を審査し、使用許可を適当と認めるときは、総務課長に協議し、管理者の決定を受けなければならない。
第22条
前条の規定により使用許可の決定があったときは、課長は速やかに次に掲げる事項を記載した行政財産使用許可書(様式第4号)を申請者に交付しなければならない。
ただし、記載する必要がないと認める事項については、省略することができる。
(1)
使用を許可する相手方の氏名及び住所(法人にあっては名称及び所在地)
(2)
使用を許可する行政財産の所在、種類及び数量
(3)
使用の目的及び方法
(4)
使用期間
(5)
使用上の制限
(6)
使用許可の取消権又は変更権の留保
(7)
原状回復義務及び損害賠償の方法
(8)
光熱水費等の負担
(9)
有益費等の請求権の放棄
(10)
その他必要と認める事項
2
前項の規定により行政財産使用許可書を交付したときは、課長は、その写しを総務課長に送付しなければならない。
その使用許可を変更したときもまた同様とする。
3
行政財産の使用を許可しないものと決定したときは、申請者に対し速やかにその旨を通知しなければならない。
(使用許可の取消)
第23条
課長は、法第238条の4第9項に規定する理由に該当すると認めたときは、直ちに第21条及び第22条の規定の例により処理しなければならない。
[
第21条
] [
第22条
]
第24条
行政財産を使用する者に対しては、当該行政財産に付帯する電話、電気、ガス、水道等の諸設備の使用に必要な経費を負担させなければならない。
ただし、管理者が特にその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(行政財産の貸付け等)
第25条
行政財産は、法第238条の4第2項又は第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、行政財産を貸し付け、又は行政財産である土地に地上権若しくは地役権を設定することができる。
2
行政財産は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第69条第6項から第10項まで及び第70条第5項から第8項までの規定に該当する場合は、これを貸し付けることができる。
3
前2項の規定により、行政財産を貸し付け、又は行政財産である土地に地上権若しくは地役権を設定する場合については、次章(第33条を除く。)及び第41条の規定を準用する。
[
第41条
]
第5章 普通財産
(普通財産の無償貸付又は減額貸付)
第26条
普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
(1)
他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2)
地震、火災、水害等の災害により普通財産の貸付けを受けた者が、当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるとき。
(普通財産の貸付契約)
第27条
普通財産の貸付契約の手続を行うにあたっては、あらかじめ普通財産を借り受けようとする者から、次に掲げる事項を記載した申込書を提出させなければならない。
(1)
申込者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)
(2)
借り受けようとする財産の所在、種類及び数量(必要がある場合は、図面添付)
(3)
借り受けようとする理由及び使用目的
(4)
借受期間
(5)
その他必要と認める事項
2
普通財産の貸付契約を締結するときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。
ただし、極めて短期間の貸付けについては、契約書の作成を省略することができる。
(1)
借受人の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)
(2)
貸付財産の所在、種類及び数量
(3)
貸付けの目的及び用途
(4)
貸付期間
(5)
貸付料
(6)
貸付料の納入方法及び納入期限
(7)
契約の解除事由
(8)
貸付料の不還付
(9)
有益費等の請求権の放棄
(10)
原状回復義務及び損害賠償の方法
(11)
転貸等の禁止
(12)
測量費の実費徴収
(13)
用途及び原形の変更の申出
(14)
その他必要と認める事項
(貸付期間)
第28条
法第238条の5第1項の規定により、普通財産を貸し付ける場合の貸付期間は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める期間とする。
ただし、定期借地又は定期建物賃貸借による場合は、この限りでない。
(1)
臨時設備その他一時使用のため土地又は土地の定着物(建物を除く。)の貸付 1年以内
(2)
建物所有の目的で土地及び土地の定着物(建物を除く。)の貸付 30年
(3)
前2号を除くほか、土地又は土地の定着物(建物を除く。)の貸付 10年以内
(4)
一時使用のため建物の貸付 1年以内
(5)
前号を除くほか、建物の貸付 5年以内
(6)
土地及び土地の定着物以外のものの貸付 1年以内
2
前項各号の貸付期間は、更新することができる。
この場合において、当該貸付期間は、前項第2号の場合にあっては更新の日から10年(最初の更新のときは、20年)とし、同項第1号及び第3号から第6号までの場合にあっては当該各号に規定する期間とする。
3
第1項第1号及び第4号の貸付期間は、前項の規定により更新する場合においても、当初の貸付けのときから通算して2年を超えることができない。
(貸付料の納付方法)
第29条
貸付料は、毎月又は毎年定期に納付させなければならない。
ただし、貸付料の全部又は一部を前納させることができる。
(督促及び延滞金)
第30条
貸付料を納付期限までに納付しない者に対しては、納付期限経過後20日以内に督促状を発行し、納付すべき期限を指定して督促しなければならない。
2
前項の規定により、督促を受けた者が指定した貸付料を納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納金額につき年14.6パーセント(督促状を発する前の期間及び督促状を発した日から起算して10日を経過した日以前の期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。
ただし、徴収すべき延滞金に1円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。
(用途指定の貸付け)
第31条
一定の用途に供させる目的をもって普通財産を貸し付ける場合は、当該普通財産の貸付けを受ける者に対して、用途及びその用途に供しなければならない期日又は期間を契約において指定しなければならない。
(測量実費の徴収)
第32条
普通財産の貸付けを受けた者が、当該財産について分筆又は境界標示のため、測量を申し出た場合は、これに要する実費を徴収するものとする。
(貸付け以外の方法による普通財産の使用)
第33条
この章の規定は、貸付け以外の方法により普通財産を使用又は収益させる場合について準用する。
第6章 処分
(用途廃止)
第34条
課長は、所管する行政財産の用途を廃止する必要が生じたときは、その理由を示して総務課長を通じ管理者の決定を受けなければならない。
(売払代金等の延納の特約をする場合における利息及び担保)
第35条
普通財産の売払代金又は交換差金について、施行令第169条の7第2項の規定により延納の特約をする場合においては、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める率の利息を付さなければならない。
(1)
当該普通財産の譲渡を受ける者が営利を目的としない者であって、かつ、当該普通財産をもって利益をあげない用途に供する場合 年6.5パーセント
(2)
前号以外の場合 年7.5パーセント
2
前項の延納の特約をする場合においては、次に掲げる担保を徴さなければならない。
ただし、施行令第169条の7第3項の規定により延納の特約をするときは、この限りでない。
(1)
債券
(2)
土地
(3)
建物
(4)
前各号に掲げるもののほか、確実と認める担保
3
前項の規定により担保を徴する場合において、同項第1号に掲げる財産については質権を、同項第2号及び第3号に掲げる財産については、抵当権を設定させるものとする。
(保証人)
第36条
前条第2項に規定する担保を徴することが著しく困難であると認める場合は、同項の担保に代えて、引き続き2年以上市内に住所を有し、かつ、延納の特約に係る金額について弁済能力を有する保証人を立てさせなければならない。
2
前項の保証人が、同項に定める要件を欠くこととなったときは、新たに保証人を立てさせなければならない。
(売払代金等の督促及び延滞損害金)
第37条
第30条の規定は、普通財産の売払代金及び交換差金の督促並びに延滞損害金の徴収について準用する。
[
第30条
]
(用途指定の売払)
第38条
第31条の規定は、一定の用途に供される目的をもって普通財産を譲与し、又は売り払う場合について準用する。
[
第31条
]
(普通財産の交換)
第39条
普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。
ただし、交換する財産の価額の差額がその高価なものの価額の6分の1を超えるときは、この限りでない。
(1)
局において、公用又は公共用に供するため、他人の所有する財産を必要とするとき。
(2)
国又は他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため局の普通財産を必要とするとき。
2
前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。
(普通財産の譲与又は減額譲渡)
第40条
普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価より低い価額で譲渡することができる。
(1)
他の地方公共団体その他公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため普通財産を他の地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。
(2)
他の地方公共団体その他公共団体において維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において当該地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。
(3)
公用又は公共用に供する公有財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。
(4)
公用又は公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたためその用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。
第7章 雑則
(価格又は料金の決定)
第41条
普通財産の管理及び処分に係る予定価格並びに財産の取得に係る予定価格は、適正な時価により評定した額をもって定めなければならない。
(その他)
第42条
この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この訓令は、令和2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2
この訓令の施行前に沖縄市公有財産規則(平成29年3月31日規則第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、沖縄市上下水道局公有財産規程の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(延滞金の割合の特例)
3
当分の間、第29条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附 則(令和2年12月28日上下水道局訓令第44号)
(施行期日)
1
この訓令は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の沖縄市上下水道局公有財産規程の規定は、この規程の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月29日上下水道局訓令第1号)
(施行期日)
1
この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この訓令の施行前に沖縄市財産の交換、譲渡、無償貸付等に関する条例(昭和49年条例第79号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の沖縄市上下水道局公有財産規程の相当規定によってなされた処分、手続その他の行為とみなす。
様式第1号(第5条関係)
公有財産引継書
様式第2号(第5条関係)
公有財産受領書
様式第3号(第20条関係)
行政財産使用許可申請書
様式第4号(第22条関係)
行政財産使用許可書