○沖縄市議会会派及び代表者会議に関する規程
(平成30年9月11日議会訓令第1号)
沖縄市議会会派結成規程(平成3年沖縄市議会規程第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この訓令は、沖縄市議会の会派及び会派代表者による会議に関し必要な事項を定める。
(会派の定義)
第2条
会派とは、市政に関する調査、研究等の活動を行うにあたり、理念や政策を同じくする議会内に結成された議員の団体で、2人以上の議員が所属するものをいう。
(会派結成の特例)
第3条
前条の規定にかかわらず、沖縄市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年沖縄市条例第11号)の適用を受ける場合に限り、1人の議員をもって会派を構成することができる。
[
沖縄市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年沖縄市条例第11号)
]
(会派の届出)
第4条
会派を結成したときは、会派の代表者(以下「代表者」という。)は会派結成届(様式第1号)を議長に提出しなければならない。
ただし、一般選挙後、議長が選挙されるまでの間の会派結成届については、議会事務局長に提出する。
2
前項の会派結成届に変更が生じたときは、代表者は会派変更届(様式第2号)を議長に提出しなければならない。
3
会派を解散したときは、代表者は会派解散届(様式第3号)を議長に提出しなければならない。
ただし、議員の任期の満了又は、議会の解散に伴って会派を解散したときは、この限りではない。
(代表者会議の設置)
第5条
各会派間の意見の調整、連絡、協議等を行うため、代表者会議(以下「会議」という。)を置く。
(協議事項)
第6条
前条の協議等は、次に掲げる事項とする。
(1)
一般選挙後において、議会運営委員会が設置されるまでの間の議会運営等に関すること。
(2)
各会派間の意見の調整、連絡、協議等に関すること。
(3)
その他議長が必要と認めるもの。
(組織)
第7条
会議は、議長、副議長及び代表者をもって組織する。
ただし、一般選挙後において議長及び副議長が選挙されるまでの間は、各代表者をもって組織する。
(会議)
第8条
会議は、議長が招集し、議長が会議の議長となる。
ただし、一般選挙後、議長が選挙されるまでの間は、議会事務局長が招集する。
2
議長に事故があるとき、又は、議長が欠けたときは副議長がその職務を行う。
ただし、一般選挙後、議長が選挙されるまでの間に招集される会議については、代表者中の年長議員が議長の職務を行う。
3
代表者が会議に出席できない場合は、代表者が属する会派は代理人を出席させなければならない。
この場合において、やむを得ず欠席した会派は、会議で決定された事項を遵守しなければならない。
4
議会運営委員長は、会議に出席できるものとする。また議長が必要と認めたときは1人会派の議員及び他の議員も出席できるものとする。
(決定事項の周知)
第9条
代表者又は前条第3項の規定により出席した代理人は会議で行われた調整及び連絡、協議事項等の内容を所属する議員に報告することとし、決定事項については各会派において誠意をもってこれを遵守しなければならない。1人会派については議長において報告する。
(雑則)
第10条
この訓令に定めるもののほか必要な事項は、会議で定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
様式第1(第4条関係)
会派結成届
様式第2(第4条関係)
会派変更届
様式第3(第4条関係)
会派解散届