○沖縄市立学校職員安全衛生管理規程
(平成29年11月9日教委訓令第3号)
改正
令和2年3月31日教委訓令第3号
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 安全衛生管理体制(第5条-第16条)
第3章 健康診断(第17条-第23条)
第4章 雑則(第24条・第25条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)、学校保健安全法(昭和33年法律第56号。)及びこれらに基づく関係省令に定めるもののほか、職員の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
学校 沖縄市立学校設置条例(昭和49年条例第40号。)第2条及び第3条に規定する小学校及び中学校をいう。
[
沖縄市立学校設置条例(昭和49年条例第40号。)第2条
] [
第3条
]
(2)
職員 学校に常時勤務する者をいう。
(3)
教育委員会 沖縄市教育委員会をいう。
(教育委員会等の責務)
第3条
教育委員会及び校長は、この規程に定める事項を適切に実施するとともに、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。
2
校長は、次章の規定によりおかれる総括安全衛生管理者及び産業医の職務が、適切かつ円滑に行われるよう協力しなければならない。
(職員の責務)
第4条
職員は、自己の健康保持増進に努めるとともに、校長及び次章の規定により置かれる総括安全衛生管理者等から安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための指示又は指導を受けたときは、これに従わなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(総括安全衛生管理者等)
第5条
職員の安全及び衛生に関する業務を統括管理させるため、教育委員会に総括安全衛生管理者を置く。
2
前項の総括安全衛生管理者を補佐し、当該管理者がやむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、その職務を代理させるため副安全衛生管理者を置く。
3
総括安全衛生管理者には教育委員会指導部長を、副安全衛生管理者には教育委員会指導部次長をもって充てる。
4
総括安全衛生管理者は、次条及び第7条に定める衛生管理者及び衛生推進者を指揮し、法第10条第1項各号に掲げる業務を統括管理する。
(衛生管理者)
第6条
法第12条第1項に基づき、常時50人以上の職員が勤務する学校に衛生管理者を置く。
2
衛生管理者は、当該学校の職員のうち資格を有する者(有資格者がいない場合は、養護教諭もしくは保健体育の教員免許を持つ者)から校長が選任する。
3
衛生管理者は、法第10条第1項に掲げる業務のうち衛生に係る業務を行うほか、教育委員会や校長等との連携を担う。
(衛生推進者)
第7条
法第12条の2に基づき、常時10人以上49人以下の職員が勤務する学校に衛生推進者を置く。
2
衛生推進者は、職員のうちから校長が選任する。
3
衛生推進者は、衛生管理者の業務に相当する職務を行う。
(産業医)
第8条
法第13条に基づき、常時50人以上の職員が勤務する学校に産業医を置く。
2
産業医は、教育委員会が委嘱する。
3
産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。)第14条第1項各号及び第3項に定める業務を行う。
4
産業医は、職員の面接指導を行った際、その事後措置等を面接指導結果報告書及び事後措置に係る意見書(別記様式)(以下「報告書」という。)にまとめ、当該職員の校長へ提出する。提出された報告書は、校長が学校における改善内容等を記載のうえ、適切な処置を講じ、産業医に報告する。
(衛生委員会の設置)
第9条
法第18条第1項に基づき、職員の安全と健康に関する事項を調査審議するため、常時50人以上の職員がいる学校に衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第10条
委員会の委員は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
校長
(2)
衛生管理者
(3)
産業医
(4)
当該学校の職員で、衛生に関し経験を有する者のうちから校長が指名した者
2
委員会の定数は4人以上とする。
3
校長は、毎年4月末までに衛生委員会の委員を選出し、教育委員会の求めがある際は、委員の氏名を報告することとする。
(委員の任期)
第11条
委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
2
委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会の委員長)
第12条
委員会に委員長を置き、校長をもって充てる。
2
委員長に事故があるとき又は欠けたときは、教頭がその職務を代理する。
(委員会の会議)
第13条
委員会の会議は、委員長が招集する。
2
委員長は、会務を総理し、委員会の議長となる。
3
委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4
委員長は、委員会の会議における議事で重要なものに係る記録を作成し、これを3年間保存しなければならない。
(関係者の出席)
第14条
委員長が、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴き又は資料の提出を求めることができる。
(職員への周知)
第15条
委員会の議事概要は、開催の都度、職員に周知する。
(運営)
第16条
この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が別に定める。
第3章 健康診断
(健康診断の実施)
第17条
教育委員会は、職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。
(1)
定期健康診断
(2)
その他産業医が必要と認めた場合
2
健康診断の受診対象者並びに検査項目等の必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(健康診断の受診義務)
第18条
職員は、定められた期日及び場所において、前条第1項第1号で定める健康診断を受けなければならない。
2
前項の規定による健康診断を受けなかった職員は、他の医師の行う健康診断(人間ドックを含む。)を受け、その結果を証明する書面を総括安全衛生管理者に提出しなければならない。
3
校長は、職員が指定された期日において、健康診断を受診できるよう配慮しなければならない。
(健康診断の結果報告)
第19条
総括安全衛生管理者は、第17条に定める健康診断の実施結果を校長及び当該職員に通知するものとする。
[
第18条
]
(健康診断個人票)
第20条
校長は、健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成し、職員の健康管理のため有効に活用しなければならない。
2
職員に異動があったときは、前項で作成された当該職員の健康診断個人票を、遅滞なく異動後の勤務先の所属長に送付しなければならない。
3
健康診断個人票は、職員の所属する学校で5年間保存しなければならない。
(指導区分の決定)
第21条
産業医は、健康診断の結果に基づいて、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号。以下「省令」という。)第16条第1項に定める指導区分の決定を行い、総括安全衛生管理者に通知しなければならない。
2
前項の規定により決定された指導区分は、その内容を職員に通知しなければならない。
(事後措置)
第22条
総括安全衛生管理者は、前条の指導区分の決定を受けた職員について、省令第16条第2項に基づき、適切な事後措置をとるものとする。
(保健指導)
第23条
総括安全衛生管理者は健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める職員に対し、産業医による保健指導を行うものとする。
2
職員は第19条の規定により通知された健康診断の結果及び前項の規定による保健指導を利用して、その健康の保持に努めなければならない。
[
第22条第2項
]
第4章 雑則
(秘密の保持)
第24条
職員の健康管理業務に従事する者は、職務上知り得た個人の情報を他に漏らしてはならない。その職を離れた後においても同様とする。
(委任)
第25条
この規程に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日教委訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別記様式(第8条関係)
面接指導結果報告書及び事後措置に係る意見書
面接指導結果報告書及び事後措置に係る意見書